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読者の声Q&A【会計編】 ── 2026年9月
2026.09.07
読者の声Q&A【会計編】 ── 2026年9月
読者の声・Q&A

今回は伝票入力の基本操作から、ソフトウェアの資産計上、定期預金の預け替え、そして固定資産の耐用年数の考え方まで、5つのご質問をご紹介します。
目次
1. Q1. 確認メッセージと伝票の並び替え
こんなお悩みありませんか?
支払った仕訳を取り消そうと入金伝票で逆仕訳(取り消したい仕訳と貸借を反対にして入力し、内容を相殺する仕訳)を入力すると、「費用科目でよろしいですか?」という確認メッセージが表示されて戸惑ったり、入力済みの科目の並び順を後から入れ替えたくなったりすることはありませんか。
A.
どちらも操作自体に問題はなく、メッセージはそのまま進めて構いませんし、並び替えも数ステップで行えます。
―「費用科目でよろしいですか?」は、入金伝票に費用科目が入力されていることを知らせる確認メッセージです。内容に誤りがなければ「OK」を選んで進めてください
―科目の並び順を入れ替える機能(行を移動するボタン)はないため、入れ替えたい2行の科目コード・金額・摘要をいったん控えたうえで、入れ替えたい順番になるよう直接入力し直すのが確実です。摘要など付随する情報だけを引き継ぎたい場合は、コピー元・コピー先の両方にすでに科目コードが入力されていれば、摘要欄をドラッグ&ドロップしてコピーできます(どちらか一方でも科目コードが未入力だとコピーは実行されません)
―明細行を追加する「行追加」ボタンは、選択した行の下に新しい行を追加する仕様です。行を追加したい位置の1つ上の明細を選択してから「行追加」ボタンを押してください
落ち着いて操作すれば、確認メッセージも並び替えも数分で解決します。
2. Q2. 関係者名で伝票を検索するには
こんなお悩みありませんか?
ある取引先(関係者)に支払った伝票だけをまとめて確認したいのに、検索の仕方が分からず困ることはありませんか。特に関係者コードを設定していない相手だと、なおさら迷いやすいポイントです。
A.
伝票検索画面で「関係者 名称」という項目にチェックを入れ、名称を入力すれば、コード未設定の相手でも検索できます。
1.伝票検索画面を開き、検索条件の中から「関係者 名称」にチェックを入れる
2.検索したい取引先の名称を入力する
3.すべての会計区分をまたいで検索したい場合は、「会計」の絞り込みチェックを外す
名称検索を使いこなせば、コードを覚えていなくても目的の伝票にすぐたどり着けます。
3. Q3. ソフトウェア購入時の仕訳は
こんなお悩みありませんか?
これまで月々の利用料として費用処理していたシステムを、まとまった金額でまとめて購入することになった。この場合、費用ではなく固定資産として計上する必要があるのでは、と迷うことはありませんか。
A.
貸借対照表上の「その他固定資産」に計上する場合は、既存の「ソフトウェア」科目で入力し、その後は毎期の減価償却で費用化していきます。
1.取得時は「ソフトウェア購入支出」(支出の科目)/現金預金で仕訳する(たとえば〇〇万円といったまとまった金額でも考え方は同じ)。この支出は自動的に生成される仕訳(2次仕訳)で「ソフトウェア」(資産科目)に振り替わる
2.予算の都合で別の支出科目(コンピュータ処理料支出など)を使う場合は、いったんその科目で処理したうえで、決算整理として「ソフトウェア」科目へ振り替える仕訳を追加する。振替の相手科目は収支科目の「コンピュータ処理料支出」ではなく、その正味財産増減計算書科目にあたる「コンピューター処理料」になる(仕訳:ソフトウェア/コンピューター処理料)
3.期末には「減価償却費/ソフトウェア」で仕訳する。計算式は「取得価額 ÷ 耐用年数 × 使用月数 ÷ 12」
4.ソフトウェアの耐用年数は原則5年で、無形固定資産のため直接控除法(減価償却累計額の科目を使わず、資産の帳簿価額から直接差し引く処理方法)で処理する
取得時と決算時、それぞれの仕訳パターンを押さえておけば、まとまった金額の購入にも落ち着いて対応できます。
4. Q4. 定期預金の預け替えの仕訳は
こんなお悩みありませんか?
複数の定期預金をまとめて解約し、一部は別の金融機関へ、一部は同じ金融機関へ預け直した。普通預金の通帳には入出金の記録が残っているのに、仕訳が必要かどうか迷うことはありませんか。
A.
通帳に入出金の記録が残っている以上、収支計算書に影響させたくない場合でも仕訳の入力は必要です。
1.解約した時点:普通預金/定期預金取崩収入、で仕訳する
2.預け直した時点:定期預金取崩収入/普通預金、で仕訳する(同日であれば同じ日付で入力する)
3.この科目の組み合わせで入力すれば、収支計算書には反映されず、通過するだけの動きとして処理できる
解約と預け替えがセットになっている取引ほど、通帳の記録と仕訳を一致させておくと後の確認がスムーズです。
5. Q5. 老朽化した扉の耐用年数は
こんなお悩みありませんか?
建物の一部である扉(ドア)が経年劣化したため新しく交換し、修繕費ではなく固定資産として計上することにした。ただし建物本体の減価償却がすでに終わっている場合、扉の耐用年数をどう考えればいいのか迷うことはありませんか。
A.
建物本体の償却が完了している場合は、扉を新たに取得した建物とみなし、元の建物と同じ耐用年数で新たに償却を始めて差し支えありません。
国税庁の耐用年数の取扱いでは、ドア本体は「建物」に含まれるとされています。そのため勘定科目は「建物」として計上し、通常であれば従来の建物本体の残存耐用年数を引き継ぎますが、今回のように建物本体の償却がすでに終わっているケースでは、新たに取得した建物として扱い、元の耐用年数と同じ年数で改めて償却を開始する形になります。
判断に迷うケースではありますが、耐用年数の考え方を押さえておけば、同じような交換が発生したときも落ち着いて対応できます。

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