販売パートナー希望の企業様はこちら

公益法人に特化
会計・給与計算システム

ヒューマンライズ Labo

収支相償に関する諸課題について

各種制度

 今回は、収支相償に関する剰余金の発生理由・解消計画や、定期提出書類への基本的な記載例をご紹介したいと思います。
 また、剰余金が生じる法人は限定されているかもしれませんが、法人の設備投資、事業規模の拡大等を見据え、敢えて剰余金を発生させ中長期的に解消することで収支相償要件をクリアするという選択も可能なので参考にして頂ければと考えています。

    1. 収支相償の考え方

     ・公益目的事業に係る収入が適正な費用を超えないと見込まれる(認定法第5条6号)
     ・公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する費用を償う額を
      超えてはならない(認定法第14条)
     
     ① 公益目的事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与すべきものであり、無償又は低廉な
       価格設定により受益の範囲を可能な限り拡大するべく設けられた。

     ② 単年度で必ず収支が均衡することが求められているのではなく、将来の事業の拡充等に
       充てるための特定費用準備資金への積立てをもって費用とみなすこと等によって、
       中長期では収支が均衡することが確認されれば、収支相償を充たす。
       (FAQⅤ-2-③)

       単年度の収益-費用が「黒字」の場合の対応
       ⅰ)「黒字」を計画的に積立てて、使用する仕組み(特定費用準備資金、資産取得資金)
       ⅱ)定期提出書類に「今後の剰余金の扱い」を記載して説明

    2. ポイントごとの記載上の留意事項

    【第一段階】
    「第一段階の判定」欄にプラスの事業がある場合、「理由:」欄に発生理由、
    「計画:」欄に当該事業に関する翌年度の事業拡大の計画等を記入する。

    留意事項(要約)
     ・プラスの事業が複数ある場合には、それぞれの事業ごとに記載する。
     ・1つの公益目的事業「公1」のみの実施の場合、第二段階のみの判定となる。
     ・発生原因と解消計画は、収益と費用により説明すること。
     ・発生原因については、当初予算からの収益・費用の増減要因での説明でも可能。

     前年度の事業報告で「第一段階の判定」にプラスの事業がある場合には、その金額を当年度の経常収益欄に加算し、前年度の事業報告で記載した解消計画について、その実績と具体的な資金使途を説明した書類(様式自由)を添付すること。

    留意事項(要約)
     ・前年度のプラスの解消実績についても事業ごとに説明する。
     ・前年度のプラスは、全額が当年度の経常収益に加算する。

    【第二段階】
    第二段階において、剰余金が生じる場合には、その剰余金相当額を公益目的保有財産に係る資産取得、改良に充てるための資金に繰り入れたり、公益目的保有財産の取得に充てたりするか、翌年度の事業拡大を行うことにより同額程度の損失となるようにしなければならない。法人における剰余金の扱いを記載すること。

    留意事項(要約)
     ・第二段階においても、第一段階同様に剰余金の発生原因を記載する。
     ・発生した剰余金が翌年度の事業計画等において適切に費消できない特別な事情や合理的な
      理由がある場合、解消計画立案のための検討スケジュールを具体的に示す(後述)。
     ・解消計画の内容が、将来の公益目的事業の拡大なのか、当年度の公益目的保有財産の取得なのか、
      資産取得資金の積立なのかを明確に記載する。
     ・資産取得資金で解消の説明を行う場合、対応する貸借対照表上の特定資産を示す。

     前年度の事業報告で「※第二段階における剰余金の扱い」欄において、剰余金を翌年度以降の活動等に充てる旨の記載をしている場合は、その実績と具体的な資金使途を説明した書類(様式自由)を添付すること。

    留意事項(要約)
     ・以下の金額は「第一段階の経常収益計と経常費用計」の収入(7欄)に加算する。
      ①前年度の剰余金のうち、事業拡大等により解消するとした場合の剰余金相当額。
      ②前年度以前の剰余金相当額を公益目的保有財産に係る資産取得、改良に充てるための
       資金に繰入れた場合で当該資金を目的外に取り崩した場合の金額。

    3. 基本的な記載例

    ・記載例-1<剰余金が当年度のみの場合の記載例> (第二段階を想定)   
     剰余金100はすべて当年度に発生したもので、発生理由は、収支予算に比較して・・・・・・・・・・・ことによる。
     剰余金のうち、50は当年度に公益目的保有財産として備品を購入した。
     貸借対照表上、その他固定資産に計上している。
     30は翌年度に公益目的保有財産として車両を取得するため、資産取得資金として同額積立てた。
     貸借対照表上、特定資産として「車両積立資産」に計上している。
     20は○○事業の拡大のため、翌年度と翌々年度に同事業費に10ずつ充当する予定である。


    ・記載例-2<過年度発生分が含まれている場合の記載例>
     剰余金500のうち、100は、前年度に発生したもので、当年度において△△事業の
     拡大のために充当するとしたものである。
     400は当年度に発生したもので、・・・・(以下、記載例1を参照のこと)   
     

    ・記載例-3<前年度に発生した剰余金の解消実績の説明>
     前年度に発生した剰余金100は、計画どおり、当年度に△△事業費に充当された。

     前年度に発生した剰余金100のうち、計画どおり、50は当年度に△△事業費に充当され、
     残り50については翌年度に同事業費充当される予定である。

    4. 収支相償の剰余金解消計画を1年延長する扱い(FAQ問Ⅴ-2-⑥)の留意事項と記載例

    (1)次のアからウを前提に剰余金解消計画を1年延長する取扱いが認められる。
      ア:解消計画で適切に費消することができないことについて特別の事情や合理的な理由を
        示すとともに、剰余金の解消計画立案のための検討のスケジュールを具体的に示す。
      イ:翌年度に翌々年度の事業計画を提出の際に、機関決定された解消計画を提出し
        翌々年度において剰余金を解消するまでの具体的な資金使途を説明する。
        なお、当該剰余金に見合う資金について、貸借対照表上、特定資産として表示する。
      ウ:翌々年度の事業報告において、剰余金が解消計画に従って解消されたか否かに
        ついて、資金の使い道を説明する。
     
    (2)解消計画の1年延長とは、剰余金の解消期間が1年延長したのではなく、
      発生年度で定期提出書類に記載すべきところを、例外的に提出日以降に
      理事会等で当該剰余金の解消計画を立案することである。


    (3)定期提出書類上での記載例
      <令和×1年度の剰余金が解消される記載例> ~3月決算法人

     ① 発生年度(令和×1年度)の定期提出書類上(令和×2年6月末期限)の説明
       剰余金2億円については、・・・の理由でその具体的な解消計画については令和×2年
       12月開催の理事会において決定することを令和×2年6月の理事会で決定した。

     ② 翌々年度(令和×3年度)の事業計画提出時(令和×3年3月末期限)での説明
       令和×1年度発生の剰余金2億円については、令和×3年度において
       ・・・・・により解消することを令和×2年12月開催の理事会で決定した。
       当該理事会の議事録と剰余金の解消計画を添付した。

    以上

    5. 参考文献

    「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」 H18.6.2法律第四十九号
    内閣府公益認定等委員会「新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)」
    内閣府公益認定等委員会 平成28年度「公益法人の会計に関する諸課題の検討の整理について」H29.6.9

東京本社 03(5829)5682 大阪支店 06(6390)3777 九州支店 092(292)0681 9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

公益法人
会計システム

お問い合わせ