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インボイス制度における「消費税の適格請求書発行事業者」の登録申請の受付開始について

各種制度

 今回は、2023年10月1日から始まる「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」における「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付が開始されていることをご紹介したいと思います。
 
 「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」は2023年10月1日から導入される消費税の処理・納付にかかわる新たな仕組みとなります。仕入税額控除の適用を受けるために、原則として「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」の保存が必要となります。


    1. 「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付開始

     2023年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まりますが、事業者が「適格請求書(インボイス)」を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し(※1)、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
     提出期間が2021年10月1日から2023年3月31日までとなっており、「現在から将来に渡り消費税申告事業者であり続ける見込みの法人」は、申請するデメリットは特に見当たらないため、申請されることをおすすめいたします。

     一方、免税事業者(※2)のままでは適格請求書発行事業者に登録できないため、課税事業者を選択した上で登録申請(※3)を行うかどうか、検討が必要です。

    ※1 「e-Tax」による登録申請手続も可能
    ※2 基準期間の課税売上高(税抜)が1,000万円以下の事業者
    ※3 2023年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合、課税事業者選択届出書の提出が
       不要となる経過措置があります

     なお、税務署における審査を経て「適格請求書発行事業者」として登録された場合、
    「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています。)が送付されます。


    【2023/01/13追記】
     インボイス制度が開始される2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として2023年3月31日までに申請書を提出しなければいけませんが、4月以降であっても申請書に3月末までの申請が「困難な事情」を記載することで、10月1日に登録したものとみなす措置が設けられていました。
     令和5年度税制改正大綱の閣議決定により、さらに4月以降の登録申請において「困難な事情」の記載を求められることなく対応が図られることになりました。

    2. 申請しないとどうなるのか?

    【消費税の納付税額】
     「消費税の納付税額」の計算式を簡単に表すと、以下のようになります。
    消費税の納付税額 = 課税売上に係る消費税額 - 課税仕入等に係る消費税額
                             ※基本的には仕入先の事業者から
                              適格請求書が発行された取引のみ

    【適格請求書発行事業者】
     「適格請求書発行事業者」以外の事業者は「適格請求書」を発行することが出来ないため、
    「適格請求書発行事業者以外の事業者」が売り上げた取引は、買手側(事業者)(※4)がこれまで通り仕入税額控除を行うことが出来ず、仕入れ先の選別により、買手側(事業者)から拒否される恐れがあります。

    ※4 売上相手が一般消費者(個人)のみの「免税事業者」は、当該申請を行う直接的なメリットは
       ありません

    3. 申請するデメリット

     「現在から将来に渡り消費税申告事業者であり続ける見込みの法人」にとっては、申請するデメリットは特に見当たりません。
     しかし、「現在は免税事業者だが、買手側(事業者)から拒否されないために適格請求書発行事業者を目指す法人」にとっては、これまでなかった「消費税の申告作業」が新たに発生するため、これが大きな負担(デメリット)となります。

     現在、免税事業者である法人は、「買手側(事業者)から拒否された場合の売上減少額」と
    「消費税の納付税額+税理士報酬」の比較の他、取引先の変更による事業の質の低下のリスクなど
    質的な側面も踏まえて総合的に判断する必要があります。

    4. 記事作成

    加藤佑介税理士事務所

東京本社 03(5829)5682 大阪支店 06(6390)3777 九州支店 092(292)0681 9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

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