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遊休財産額算定の際に控除される財産の明確化について

各種制度

今回は、「遊休財産額算定の際に控除される財産の明確化」について確認したいと思います。

目次

    1. 問題点

     遊休財産額を算定する際の控除対象財産のうち公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下「認定規則」という。)第22条3項6号に規定する財産(以下「6号財産)という。)において、金融資産から生じる果実が公益目的事業に費消されず、積み上がっている事例があることが懸念されています。

     6号財産は、「寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金」と規定されています。これは、公益法人会計基準(以下「基準」という。)上、「指定正味財産」として取り扱われるものです。しかし、6号財産に積み上げられている果実の中には、現状、指定正味財産として整理されているが、費消時期が定まっておらず、具体的に費消される見込みがないまま蓄積されているものがあり、このことが公益法人制度の趣旨に照らして適当ではないという指摘がされています。

    2. 考え方

    上記の問題点について、「検討結果」では次のような方針が示されています。

    ①費消時期の指定はないが、使途の指定がある果実
      これは、指定正味財産に該当しないと整理することが困難であり、遊休財産額規制の対象となるかも
     明らかでないとされています。
      このため、認定規則及び公益認定等ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の改正により、
     当該果実が収支相償の対象とはならないが遊休財産額規制の対象とすることで公益目的事業での費消を
     担保すべきと示されています。

    ②費消時期及び使途が定められた果実
      これは、遊休財産の算定に含めることは難しく、控除対象財産・6号財産とすることが可能であること
     とするのが適当と説明されています。ただし、10年の長期を超えるような費消時期の指定は、適当では
     ないと整理し、その旨をガイドライン等の改正等により明確化し相当の期間内に費消されることを
     担保するのが適当とされています。

    3. 参考文献

    「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」 H18.6.2法律第四十九号
    「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則」
    平成20年公益法人会計基準及び同注解 内閣府公益認定等委員会H20.4.11
    「公益法人会計基準」の運用指針 内閣公益認定等委員会 
    「公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」内閣府公益認定等委員会H30.6.15 
    「公益法人会計基準に関する実務指針」日本公認会計士協会 H28.12.22

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