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2026.08.24
【公益認定等ガイドライン】2026年7月に改訂された内容とは!?

法令・制度改正

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【公益認定等ガイドライン】2026年7月に改訂された内容とは!?

 「またガイドラインが変わったの?」——そんな声が聞こえてきそうですが、今回は経理担当者のみなさんにぜひ知っておいてほしい改訂です。

 内閣府は令和8年(2026年)7月10日、「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」を最終改訂しました。5月から6月にかけて行われたパブリックコメント(国民から意見を募る手続き)を踏まえたもので、収支予算書の作り方や、行政庁からのチェックの受け方に直結する内容が含まれています。

 今回は、この改訂のポイントを4つに絞って、できるだけかみ砕いてご紹介します。

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    1. そもそもガイドラインって何?

     公益認定等ガイドラインとは、公益法人が守るべきルール(公益認定法)を、内閣府がどう解釈し、どう運用するかをまとめた「実務の手引き」です。法律の条文だけでは分かりにくい部分を、行政庁の考え方として補ってくれる、いわば公益法人にとっての「攻略本」のようなものだと考えてください。

     このガイドラインが変わるということは、行政庁の審査や監督の視点が変わるということ。特に経理担当者にとっては、日々の書類作成の基準が変わることを意味します。


    2. 変更点1:収支予算書に「何を書くべきか」がはっきりした

    今回の改訂で最も実務への影響が大きいのが、収支予算書(毎年度の事業年度が始まる前に作成する予算の書類)に関する部分です。

    これまでも様式そのものは自由とされてきましたが、今回のガイドラインで「記載すべき区分」が明文化されました。具体的には、次の2点です。
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     さらに、令和6年に導入された新しい公益法人会計基準にあわせて、指定純資産と一般純資産(使い道が決まっている財産と、決まっていない財産)を分けて記載することも望ましいとされました。

     たとえるなら、これまでは「家計簿はつけてください、様式は自由です」と言われていたのが、「様式は自由だけど、食費・住居費・娯楽費くらいは分けて書いてくださいね」と具体的に示されたようなイメージです。自由度は変わらなくても、求められる情報の精度が上がったわけです。

     そして見逃せないのが、根拠のない予算書は監督上の措置(行政庁からの指導や勧告など)の対象になり得ると明記された点です。「なんとなく前年並みで作った予算書」は、今後リスクになる可能性があります。


    3. 変更点2:立入検査の運用がより明確に

     2つ目は、行政庁による立入検査に関するルールの整理です。これまでの検査を、実態を定期的に把握するための「点検調査」と、具体的な問題があるかを重点的に確認する「重点検査」という2つの性格に分けて説明する運用が、より明確に整理されました。

     つまり、日頃からしっかりガバナンス(組織運営の健全性)が確保され、情報開示がきちんとできている法人ほど、検査の間隔が長くなったり、軽微な問題であれば自主的な改善を見守ってもらえたりする、というメリハリのある運用につながります。先ほどの収支予算書の作り込みも、この評価の入り口の一つになると考えると、両者はつながっているのです。


    4. 変更点3:公益法人が公益信託に関わる場合の取扱いを整理

     3つ目は、公益法人が「公益信託」(公益のために財産を信託する新しい制度で、2026年4月にスタートしました)に関わる場合の取扱いです。たとえば、公益法人が公益信託の委託者や受託者的な立場に関わるケースが今後増えてくることを見据え、その際の考え方が整理されました。

     まだ実際に該当する法人は多くないかもしれませんが、寄付を通じた資金の流れが多様化する中で、今後注目したい分野です。


    5. 変更点4:申請書類の記載事項が簡素化

     4つ目は、公益認定の申請時に記載する事項について、簡素化できる範囲が整理されたことです。行政手続きの負担軽減という観点から、申請者にとって書きやすい方向への見直しが行われています。


    6. 経理担当者が今すぐ確認すべきこと

    ここまでの内容を、実務目線でまとめると次の3つに集約されます。

    1.自法人の収支予算書が、会計区分・事業区分ごとに内訳を示せる様式になっているか確認する
    2.令和6年基準に切り替える予定がある場合、切り替え年度の収支予算書から新しい区分にあわせて様式を見直す
    3.予算書を「なんとなく」ではなく、根拠を説明できる形で作成する体制を整える

     特に1と2については、切り替えのタイミングを見誤ると、切り替え年度の期首直前になって様式づくりに追われることになりかねません。

    令和6年基準は令和7年4月以後開始事業年度から適用され、令和10年4月1日前に開始する事業年度までは従来の基準(平成20年基準)も使えるという経過措置があります。「まだ先の話」と思わず、判断基準を早めに決めて、遅くとも切り替え年度の半年前には様式の設計を終えておくことをおすすめします。


    7. まとめ

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