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    【実務担当者向け】公益法人「事業計画書等」が変わった! 制度改正のポイントを整理します

2026.02.09
【実務担当者向け】公益法人「事業計画書等」が変わった! 制度改正のポイントを整理します

法令・制度改正

令和6年の公益法人制度改正により、令和7年4月1日以降に提出する「定期提出書類」の内容が見直されましたが、この記事では、そのうち「事業計画書等」の変更点について解説いたします。

すでに実務をされている方にとっては、
 ・「結局、何が増えたのか?」
 ・「どの書類を、いつ、どう直せばいいのか?」
 ・「今まで作っていたものは使えるのか?」
といった点が一番気になるところだと思います。

今回は、新旧比較を軸に全体像を整理しつつ、特に影響の大きい
収支予算書事業の内容について、実務目線で解説します。

    1. 提出書類の新旧比較・変更点(全体像)

    まずは、「事業計画等」に含まれる提出書類を整理します。

    新制度における「事業計画等」の構成
    事業計画書
    収支予算書
    (※令和6年会計基準へ移行する事業年度の場合、様式見直しを検討
    資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
    事業の内容
    (公益目的事業の種類及び内容/収益事業等の内容)
    理事会等の承認を証する書類

    この中で、実質的な「新顔」が④です。

    ※旧制度の「事業報告等に係る定期提出書類」── 別紙3「法人の事業について」が、今回 「事業計画等」側に移動しました。


    2. ③収支予算書 ― 令和6年会計基準を採用した場合の考え方

    公益法人では従来から収支予算書の作成・提出が必要でした。
    ただし、令和6年会計基準へ移行する事業年度では、
      「どの様式で作ればいいのか?」
    という点を、あらためて整理する必要があります。

    結論:決まった様式はありません

    収支予算書には統一様式はありません。
    ポイントは、
    公益法人認定法施行規則 第48条第1項~第5項の要件を満たしているかどうかです。

    規則第48条(第1項~第5項)の要点(要約)
    実務上、最低限押さえておきたいのは次の5点です。
    1.区分表示が必要
      ◯経常収益
      ◯事業費
      ◯管理費
      ◯経常外収益
      ◯経常外費用
    2.事業費は区分表示
      ◯公益目的事業に係る額
      ◯収益事業等に係る額
    3.収益・経常外項目は公益分を明示
      ◯経常収益
      ◯経常外収益
      ◯経常外費用
    4.経常外収益・費用は内容が分かる名称でOK
    5.すべての項目に、内容を示す適切な名称を付すこと

    つまり、「令和6年会計基準ベースの予算書」を作る場合でも、
    この5点を満たしていれば形式は自由、という整理になります。


    3. ④「事業の内容」― 今回の制度改正で一番の変更点

    今回の改正で、実務に一番影響があるのがこの部分です。

    (1)位置づけの変更(ここが重要)
    旧制度(改正前)
     ・「事業の内容等」は事業報告等の定期提出書類の一部として提出
      (別紙3「法人の事業について」)
    新制度(改正後)
     ・「事業の内容等」は事業計画等の定期提出書類の一部として提出

    つまり…
      これまで「事業年度終了後」に提出していたものを
      今後は「事業年度開始前」に提出することになります。
    この「提出タイミングの前倒し」が、要注意ポイントです。
    20250226_kei.png
    (2)記載項目と様式の考え方
    記載内容そのものは、まったく新しいものではありません。
     ・ベースになるのは
    公益認定申請書「別紙2 法人の事業について」

    ただし、今回の認定法改正に伴い、公益認定申請書の様式自体も改訂されています。
    過去の様式をそのまま流用するのではなく、最新の様式構成を前提に整理し直す必要があります。
    20250226_kei.png
    (3)提出様式は「3パターン」
    「事業の内容」の提出様式は、
    法人の状況に応じて3つのパターンに分かれます。

     ・ケース①:既存法人(継続)
     ・ケース②:新設・再編等を伴う場合
     ・ケース③:事業内容に変更がある場合

    ※実務では、この部分を図で整理しておくと、
    理事会・内部説明がかなり楽になります。

    20260209blog_01.png


    4. ⑤ 理事会等の承認を証する書類も忘れずに

    「事業計画等」は、理事会等の承認を経たものであることが前提です。

     ・事業計画書
     ・収支予算書
     ・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
     ・事業の内容

    これらが一体として承認されていることが分かる資料
    (議事録、承認書等)を、あらためて整理しておきましょう。


    5. まとめ:実務対応のポイント

    最後に、実務担当者向けに要点だけまとめます。

     ・「事業の内容」が事業計画側へ移動
     ・提出時期が「事業年度開始前」に変更
     ・収支予算書は様式自由(規則48条を満たせばOK)
     ・令和6年会計基準移行法人は、予算書様式を一度整理すると安心
     ・「今まで出していたから大丈夫」は要注意

    制度改正自体は静かですが、準備のタイミングと整理の仕方で、現場負担は大きく変わります。
    「早めに全体像を押さえて、今年の事業計画から慣らしていくことをお勧めします。


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