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2026.05.18
【実践計算】別表Cで判定する「使途不特定財産」の算出プロセス

法令・制度改正

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令和7年4月1日施行 公益法人制度改正対応 | 別表C(1)〜C(5) 解説

    1. 使途不特定財産とは何か

    公益法人は、毎事業年度末において「具体的な使途が定まっていない財産(使途不特定財産)」を一定額以下に保つ義務があります。これは寄付等で得た財産の過度な内部蓄積を防ぎ、公益目的事業への有効活用を促す財務規律です。

    令和6年制度改正(令和7年4月1日適用開始)により「遊休財産」から「使途不特定財産」に改称。保有上限額の算定方法が「当該事業年度の費用」から「過去5年間の平均額」に変わり、事業年度開始前に上限額を把握できるようになりました。
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    2. 算出の全体像:計算式と4つの概念

    使途不特定財産額は、別表C(1)において以下の式で算出されます。
    20260720_02.png ▶ 計算式を構成する4つの概念
    20260720_03.png


    3. 控除対象財産の6分類(別表C(2))

    使途不特定財産の算定で最もインパクトが大きい控除対象財産は、以下の6種類に分類されます(別表C(2)に一覧を記載)。
    20260720_04.png
    ★ 改正ポイント:旧制度の「資産取得資金・特定費用準備資金(公益目的事業分)」が3号「公益充実資金」に統合。旧5号(寄付等受入財産)は1号・2号に統合されました。
    ★ 改正ポイント:指定寄附資金の範囲から当該資金から生じた果実が除かれるため、指定正味財産から生じた果実を控除対象財産とする場合には3号〜5号として新たに積立する必要があります。


    4. 対応負債の算出方法(別表C(1) セクション4)

    借入金等で取得した控除対象財産がある場合、「控除対象財産の控除」と「負債の控除」が重複(二重控除)します。これを回避するため、控除対象財産に対応する負債額を算出し、加算調整します。

    ▶ 二重控除の回避イメージ(例:総資産500・負債100・控除対象財産300うち借入金100)
    20260720_05.png ▶ 認定法施行規則第36条に基づく2つの算出方法
    20260720_06.png ※1 控除対象財産から直接対応負債と指定純資産を控除します。
    ※2 総負債から引当金と直接対応負債を控除します。直接対応負債は、リース資産に対するリース負債、固定資産の未払金や借入金、現金預金により決済が予定されている未払金などをいいます。
    ※3 控除対象財産から指定純資産を控除します。
    ※4 総負債から引当金を控除します。



    5. 具体的な計算例(別表C(1) 記載例)

    以下の貸借対照表データを用いて、3つのステップで使途不特定財産額を算出します。(単位:千円)
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    6. 算出の流れ チェックリスト

    20260720_10-1.png


東京本社 03(5829)5682 大阪支店 06(6390)3777 九州支店 092(292)0681 9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

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