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【インボイス制度(2026年10月からの変更点)】「80%控除」から「70%控除」へ
2026.08.17
【インボイス制度(2026年10月からの変更点)】「80%控除」から「70%控除」へ
会計・税務

「インボイス制度の経過措置、2026年10月から変わるらしいけど何が変わるの?」
経理を担当していると、こんな声を聞くことが増えていませんか。
結論から言うと、免税事業者などから仕入れた場合に認められている「消費税の一部控除」の割合が、2026年10月1日から80%→70%に下がります。
しかも実はこの変更、当初の予定とは内容が変わっています。
日々の消費税計算に直結する話なので、内容と切り替えのタイミングをしっかり押さえておきましょう。
目次
- 1. そもそも経過措置の「〇%控除」って何?
- 2. 当初の予定は「80%→50%」だった
- 3. 令和8年度税制改正で「70%」が新設された
- 4. 判断基準は「取引日」
- 5. 経理担当者が今からやっておきたいこと
- 6. まとめ
1. そもそも経過措置の「〇%控除」って何?
インボイス制度では、仕入税額控除(支払った消費税を差し引ける仕組み)を受けるには、原則として「適格請求書(インボイス)」が必要です。つまり、免税事業者から仕入れた場合はインボイスがもらえないため、本来は消費税を1円も控除できません。
とはいえ、それでは取引先が急に困ってしまいます。そこで設けられているのが「経過措置」です。免税事業者からの仕入れであっても、一定期間・一定割合であれば消費税を控除できる、という激変緩和のルールになっています。
2. 当初の予定は「80%→50%」だった
実はもともとのルールでは、2026年10月からは控除割合が一気に「50%」まで下がる予定でした。
80%から50%へ、30ポイントもの急落です。免税事業者と多く取引をしている会社にとっては、消費税の負担が一気に増えるインパクトの大きい変更でした。
3. 令和8年度税制改正で「70%」が新設された
ところが、令和8年度税制改正によって、このスケジュールが見直されました。急激な負担増を避けるため、80%と50%の間に「70%」という新しい段階が追加されたのです。いわば、階段の急な下り坂に「踊り場」ができたようなイメージです。
改正後の新しいスケジュールは次のとおりです。
段階が1つ増え、適用期限も当初より2年延長されて2031年9月まで続くことになりました。「急に負担が増えるのは避けたいけれど、いずれ控除がなくなること自体は変わらない」というのがポイントです。
4. 判断基準は「取引日」
実務でとくに悩ましいのが、2026年9月末をまたぐ取引です。80%と70%のどちらを適用するかの判断基準はシンプルで、「課税仕入れを行った日」です。
月末月初にまたがる納品や、検収基準・出荷基準で計上日がずれる取引は、どちらの割合を使うべきか判定を誤りやすいポイントです。
「請求書の発行日」や「支払日」ではなく、実際の課税仕入れの日で判断する点を経理担当者間で共有しておきましょう。
5. 経理担当者が今からやっておきたいこと
1.会計システムの税区分設定を確認する
多くの会計ソフトは「100%」「80%」「50%」の区分が用意されていますが、「70%」「30%」の区分が追加されているか、事前に確認・更新しておきましょう。
2.免税事業者との取引を洗い出す
どの取引先が適格請求書発行事業者に登録していないかを一覧化しておくと、影響額の試算がスムーズです。
3.切り替えのタイミングを社内で周知する
2026年9月30日と10月1日をまたぐ取引の計上ルールを、経理担当者だけでなく発注部門にも共有しておくと、後からの修正が減ります。
4.簡易課税制度も選択肢に入れる
免税事業者との取引が多い場合、簡易課税制度への切り替えで経過措置の判定自体を不要にできるケースもあります。
ただし届出のタイミングに制限があるため、早めの検討がおすすめです。
6. まとめ
2026年10月から、免税事業者などからの仕入れに関する経過措置の控除割合は「80%→70%」に変わります。当初予定されていた50%への急落は緩和され、
70%・50%・30%と段階的に下がっていくスケジュールに変更されました。
控除割合の判断基準は「課税仕入れを行った日」であることを踏まえ、9月末をまたぐ取引の扱いと、会計システムの設定更新を早めに済ませておきましょう。
自社の取引がどのくらい影響を受けるのか、具体的な試算方法や会計処理に不安がある場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
※本記事は国税庁が公表する資料および令和8年度税制改正の内容をもとに作成しています。詳細は国税庁ウェブサイト等で最新情報をご確認ください。







