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遊休財産から「使途不特定財産」へ。保有制限の判定ルール
2026.05.11
遊休財産から「使途不特定財産」へ。保有制限の判定ルール
会計・税務
公益法人の経理・管理を担当されている方の中には、「法人としてどの程度の資産を保有してよいのか?」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
これまで使われてきた「遊休財産」という言葉は、制度改正により「使途不特定財産」へと変更されました。単なる名称変更ではなく、考え方や判定ルールも見直されています。
本記事では、制度改正の背景とともに、保有制限の考え方を分かりやすく解説します。

キーポイント
・ 「遊休財産」から「使途不特定財産」への名称変更の背景
・ 保有制限の目的(内部留保の抑制と公益還元)
・ 保有上限の考え方(1年分の目安と算定方法の変更)
・ 新設された「公益目的事業継続予備財産」
・ 実務でのチェックポイント
目次
- 1. なぜ「使途不特定財産」に変わったのか
- 2. 保有制限の目的とは
- 3. 保有上限は「1年分」が目安
- 4. 新設「公益目的事業継続予備財産」とは
- 5. 使途不特定財産の計算方法(イメージ)
- 6. 実務に役立つチェックリスト
- 7. Q&A
- 8. まとめ
- 9. SEOキーワード
- 10. コールトゥアクション
1. なぜ「使途不特定財産」に変わったのか
従来の「遊休財産」という言葉は、「使われていない不要な資産」という誤解を招きやすいものでした。
しかし実際には、将来の事業実施のために備えている資産も含まれます。そこで制度改正により、「具体的な使い道が定まっていない財産」という意味で「使途不特定財産」と名称が変更されました。
この変更により、法人の財務状況をより正確に表現できるようになっています。
2. 保有制限の目的とは
使途不特定財産の保有制限は、以下の目的で設けられています。
・ 過度な内部留保を防ぐ
・ 公益目的事業への適切な支出を促す
・ 寄付金などを社会へ還元する
つまり、「資産をため込む」のではなく、「公益のために活用する」ことが求められているのです。
ここで重要なのが、
・ 公益目的事業比率=フロー(1年間の活動)
・ 使途不特定財産=ストック(蓄積された資産)
という違いです。
3. 保有上限は「1年分」が目安
使途不特定財産には、保有上限があります。
基本的な考え方は、
「公益目的事業費の約1年分」までです。
ただし、制度改正により算定方法が変わりました。
改正前
直近1年の公益目的事業費
改正後
過去5年間の平均額を基礎に算定した額
これにより、
・ 年度ごとの変動に左右されにくい
・ 事前に上限額を見込みやすい
といったメリットが生まれています。
なお、合理的な理由がある場合には、「当該事業年度の公益目的事業費」または「前事業年度の公益目的事業費」を選択することも可能です。
4. 新設「公益目的事業継続予備財産」とは
制度改正の大きなポイントとして、「公益目的事業継続予備財産」が新設されました。
これは、
・ 災害
・ 経済変動
などの不測の事態に備えるための資産です。
この予備財産は保有制限の対象外となります。
ただし、
・ 保有理由の説明
・ 情報開示 が必要となるため、計画的な管理が重要です。
なお、この予備財産は「使途不特定財産の算定」において控除するものであり、あくまで「額」として扱われるものです。
そのため、特定の財産を紐づけて指定することなく、財産目録等に個別資産として表示する必要もありません。
5. 使途不特定財産の計算方法(イメージ)
使途不特定財産は、以下のように算出されます。
難しく感じる場合は、「自由に使い道が決まっていない資産部分」と捉えると理解しやすいでしょう。
6. 実務に役立つチェックリスト
□ 公益目的事業費の5年平均を把握しているか
□ 使途不特定財産の金額を毎期確認しているか
□ 上限を超過していないか
□ 予備財産の設定理由を説明できるか
□ 理事会で定期的に報告しているか
7. Q&A
Q1.上限を超えた場合はどうなる?
是正が求められます。具体的には、公益目的事業への支出増加や計画の見直しが必要になります。
Q2.必ず1年分ぴったりでなければならない?
いいえ。「目安」です。合理的な理由があれば一定の範囲で認められます。
Q3.予備財産は自由に設定できる?
一定の合理性が必要で、説明責任と開示義務があります。
8. まとめ
今回の制度改正により、
・ 「遊休財産」→「使途不特定財産」へ変更
・ 保有上限は「1年分(5年平均)」が目安
・ 予備財産の新設で柔軟性向上
といった重要な変化がありました。
ポイントは、「ためる管理」から「活かす管理」への転換です。
経理担当者としては、数値管理だけでなく、法人の公益性を意識した財務運営が求められます。
9. SEOキーワード
・ 公益法人 使途不特定財産
・ 遊休財産とは
・ 公益法人 保有制限
・ 公益目的事業費 1年分
・ 公益法人 会計 基礎
10. コールトゥアクション
まずは、自法人の「使途不特定財産額」と「公益目的事業費の5年平均」を確認してみましょう。
もし「計算方法が分からない」「上限を超えていそう」と感じた場合は、専門家やシステムの活用も検討してください。
早めの把握が、適切な財務運営の第一歩になります。







