販売パートナー希望の企業様はこちら

公益法人に特化
会計・給与計算システム

ヒューマンライズ Labo

2026.05.11
遊休財産から「使途不特定財産」へ。保有制限の判定ルール

会計・税務

<br />
<b>Warning</b>:  Uninitialized string offset 0 in <b>/home/makicorp/www/makicorp/wordpress/wp-content/themes/maki_theme/single-blog.php</b> on line <b>161</b><br />

公益法人の経理・管理を担当されている方の中には、「法人としてどの程度の資産を保有してよいのか?」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。

これまで使われてきた「遊休財産」という言葉は、制度改正により「使途不特定財産」へと変更されました。単なる名称変更ではなく、考え方や判定ルールも見直されています。

本記事では、制度改正の背景とともに、保有制限の考え方を分かりやすく解説します。
20250226_kei.png
キーポイント
 ・ 「遊休財産」から「使途不特定財産」への名称変更の背景
 ・ 保有制限の目的(内部留保の抑制と公益還元)
 ・ 保有上限の考え方(1年分の目安と算定方法の変更)
 ・ 新設された「公益目的事業継続予備財産」
 ・ 実務でのチェックポイント

    1. なぜ「使途不特定財産」に変わったのか

    従来の「遊休財産」という言葉は、「使われていない不要な資産」という誤解を招きやすいものでした。

    しかし実際には、将来の事業実施のために備えている資産も含まれます。そこで制度改正により、「具体的な使い道が定まっていない財産」という意味で「使途不特定財産」と名称が変更されました。

    この変更により、法人の財務状況をより正確に表現できるようになっています。


    2. 保有制限の目的とは

    使途不特定財産の保有制限は、以下の目的で設けられています。
     ・ 過度な内部留保を防ぐ
     ・ 公益目的事業への適切な支出を促す
     ・ 寄付金などを社会へ還元する

    つまり、「資産をため込む」のではなく、「公益のために活用する」ことが求められているのです。

    ここで重要なのが、
     ・ 公益目的事業比率=フロー(1年間の活動)
     ・ 使途不特定財産=ストック(蓄積された資産)
    という違いです。


    3. 保有上限は「1年分」が目安

    使途不特定財産には、保有上限があります。

    基本的な考え方は、
    「公益目的事業費の約1年分」までです。

    ただし、制度改正により算定方法が変わりました。

    改正前
    直近1年の公益目的事業費
    改正後
    過去5年間の平均額を基礎に算定した額

    これにより、
     ・ 年度ごとの変動に左右されにくい
     ・ 事前に上限額を見込みやすい
    といったメリットが生まれています。

    なお、合理的な理由がある場合には、「当該事業年度の公益目的事業費」または「前事業年度の公益目的事業費」を選択することも可能です。


    4. 新設「公益目的事業継続予備財産」とは

    制度改正の大きなポイントとして、「公益目的事業継続予備財産」が新設されました。
    これは、
     ・ 災害
     ・ 経済変動
    などの不測の事態に備えるための資産です。

    この予備財産は保有制限の対象外となります。

    ただし、
     ・ 保有理由の説明
     ・ 情報開示 が必要となるため、計画的な管理が重要です。

    なお、この予備財産は「使途不特定財産の算定」において控除するものであり、あくまで「額」として扱われるものです。

    そのため、特定の財産を紐づけて指定することなく、財産目録等に個別資産として表示する必要もありません。


    5. 使途不特定財産の計算方法(イメージ)

    使途不特定財産は、以下のように算出されます。

    20260713blog.png

    難しく感じる場合は、「自由に使い道が決まっていない資産部分」と捉えると理解しやすいでしょう。


    6. 実務に役立つチェックリスト

    □ 公益目的事業費の5年平均を把握しているか
    □ 使途不特定財産の金額を毎期確認しているか
    □ 上限を超過していないか
    □ 予備財産の設定理由を説明できるか
    □ 理事会で定期的に報告しているか


    7. Q&A

    Q1.上限を超えた場合はどうなる?
    是正が求められます。具体的には、公益目的事業への支出増加や計画の見直しが必要になります。

    Q2.必ず1年分ぴったりでなければならない?
    いいえ。「目安」です。合理的な理由があれば一定の範囲で認められます。

    Q3.予備財産は自由に設定できる?
    一定の合理性が必要で、説明責任と開示義務があります。


    8. まとめ

    今回の制度改正により、
     ・ 「遊休財産」→「使途不特定財産」へ変更
     ・ 保有上限は「1年分(5年平均)」が目安
     ・ 予備財産の新設で柔軟性向上

    といった重要な変化がありました。

    ポイントは、「ためる管理」から「活かす管理」への転換です。
    経理担当者としては、数値管理だけでなく、法人の公益性を意識した財務運営が求められます。


    9. SEOキーワード

     ・ 公益法人 使途不特定財産
     ・ 遊休財産とは
     ・ 公益法人 保有制限
     ・ 公益目的事業費 1年分
     ・ 公益法人 会計 基礎


    10. コールトゥアクション

    まずは、自法人の「使途不特定財産額」と「公益目的事業費の5年平均」を確認してみましょう。

    もし「計算方法が分からない」「上限を超えていそう」と感じた場合は、専門家やシステムの活用も検討してください。
    早めの把握が、適切な財務運営の第一歩になります。


東京本社 03(5829)5682 大阪支店 06(6390)3777 九州支店 092(292)0681 9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

公益法人
会計システム

お問い合わせ