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公益法人会計Q&A vol.15

会計処理

満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回もインボイス制度に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!

    1. 内部取引について

    Q.当法人は「地域の文化活動の普及振興事業」を行っている公益法人です。

    当法人が主催するイベントのチケットを買って「会員(友の会会員)」にプレゼントしたのですが、「課税仕入」と「課税売上」が内部で同時に発生したものとして「当法人宛てのインボイス」を発行し、「課税仕入10%」と「課税売上10%」を同時に計上してもよろしいでしょうか?

    A.「内部取引」は、課税対象の4要件のうち、「② 事業者が事業として行うものであること」を満たさず、「不課税取引(課税対象外)」となりますので、「インボイス」を発行することはできません。このため、「自社発行・自社宛てのインボイス」を作成することは、あり得ないこととなります。

    また、当該取引を「内部取引」として「収入・費用」に計上する場合、伝票入力において選択する消費税区分は「不課税収入」・「不課税支出」となります。

東京本社 03(5829)5682 大阪支店 06(6390)3777 九州支店 092(292)0681 9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

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