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遊休財産からの名称変更!! 使途不特定資産の保有制限ってなに?

会計・税務

非営利法人の財務管理において、使途不特定財産の概念と保有制限は重要な要素です。本記事では、制度改革により遊休財産から名称変更された使途不特定財産について、その定義や保有制限の仕組みを分かりやすく解説します。財務の安定性を保ちつつ、公益目的を達成するための適切な資金管理方法を学びましょう。

    1. 使途不特定財産とは?

    使途不特定財産とは、現に使用されておらず、かつ引き続き使用されることが見込まれない財産のことを指します。簡単に言えば、法人が保有しているものの、具体的な使い道が決まっていない資産のことです。
    例えば:

    ⚫️使途が決まっていない現金や預金
    ⚫️当面の使用予定がない土地や建物

    これらの財産は、公益目的事業の実施に直接関係しないため、過度に蓄積されると法人の本来の目的から逸脱する可能性があります。そのため、使途不特定財産には保有の制限が設けられています。

    使途不特定財産額の算定方法
    使途不特定財産額の算定は以下の手順で行います:

    1. 法人が保有する全ての財産の額を算出
    2. 以下の項目を控除:
     ⚫️負債・基金の額
     ⚫️控除対象財産の額
     ⚫️公益目的事業継続予備財産の額


    2. 使途不特定財産の保有制限

    基本的な保有上限
    使途不特定財産の保有上限は、1年分の公益目的事業費相当額と定められています。これは、法人が1年間の公益事業を実施するのに必要な資金を確保しつつ、過度な資産の蓄積を防ぐためです。

    公益目的事業費相当額の計算方法
    公益目的事業費相当額は、前事業年度までの過去5年間の各事業年度の公益事業費相当額の平均額で算出します。この方法により、単年度の変動による影響を緩和し、より安定した基準を設定できます。なお、 合理的な理由がある場合には、 「当該事業年度の公益⽬的事業費」 または「前事業年度の公益⽬的事業費」 を選択することも認められます。

    公益目的事業継続予備財産の導入
    公益目的事業費相当額は、前事業年度までの過去5年間の各事業年度の公益事業費相当額の平均額で算出します。この方法により、単年度の変動による影響を緩和し、より安定した基準を設定できます。なお、 合理的な理由がある場合には、 「当該事業年度の公益⽬的事業費」 または「前事業年度の公益⽬的事業費」 を選択することも認められます。

    ※公益目的事業継続予備財産については、以下ののブログをご覧ください。
    会計担当者必見! 公益目的事業継続予備財産ってなに?


    3. まとめ

    使途不特定財産の保有制限は、非営利法人が適切な財務管理を行うための重要な指標です。1年分の公益目的事業費を基準とする保有上限と、新たに導入された公益目的事業継続予備財産の仕組みを理解し、法人の安定運営と公益目的の達成のバランスを取ることが大切です。


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