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会計担当者必見! 公益目的事業継続予備財産ってなに?
読者の声・Q&A
公益法人にとって、事業を持続的に運営するためには資金管理が不可欠です。
特に、自然災害やパンデミックなど予期することが困難な事態への備えとして、「公益目的事業継続予備財産」が新たに措置されました。本記事では、この概念について分かりやすく解説し、その重要性について考えてみます。
目次
- 1. 公益目的事業継続予備財産の基本概念
- 2. 公益目的事業継続予備財産の要件
- 3. まとめ
1. 公益目的事業継続予備財産の基本概念
1.公益目的事業継続予備財産とは?
公益目的事業継続予備財産(以下「予備財産」)とは、法人が災害や予期せぬ事態などで公益目的事業の継続が難しくなった場合に備えて、あらかじめ確保しておくことができる財産のことです。この予備財産の取り扱いは「公益目的事業財産」に限定されています。
2.予備財産と他の財産との違い
「公益充実資金」は使い道が決まっている財産ですが、予備財産は使い道が特定されていない財産(使途不特定財産)です。
ただし、予備財産は「使途不特定財産額の保有制限」※の計算上、使途不特定財産から除外(控除)できる「特別な財産」です。
※「使途不特定財産額の保有制限」とは、公益法人が保有できる使途不特定財産の額が、1年分の公益目的事業費相当額を超えてはならないというルールです。
3.予備財産の保有がもたらす効果
予備財産を設定することで、法人は従来よりも多くの「使途不特定財産」を保有できるようになります。
これは、非常時に備えて運転資金を持つことを認める仕組みです。法人運営の柔軟性や安定性が高まります。
4.予備財産の特徴と制限
予備財産は「中期的収支均衡」や「公益目的事業比率」には影響せず、「使途不特定財産額の保有制限」に限定された特別な措置です。
予備財産の必要性や限度額は法人ごとに異なり、毎年その内容を説明・開示する責任があります。(ただし、予備財産の設定は義務ではなく、あくまで法人の任意です。)
5.なぜ必要なのか?
予備財産は、法人が事業継続のリスクに備えて持つことができる特別な財産で、使途不特定財産から除外できるため、従来よりも多くの資金を柔軟に保有できるようになります。これにより、法人は予期せぬ事態に対しても安定して事業を継続しやすくなります。
2. 公益目的事業継続予備財産の要件
1.資金保有の必要性
法人は、自身の実情を考慮して資金保有の必要性を説明する必要があります。具体的には以下の要素が考慮されます。
⚫️法人の事業内容
事業内容や所在地によりリスクは異なる
⚫️資産と収支状況
不測の事態によって収入が減少するのか、事業を継続するために必要な機材があるのか
⚫️災害等により想定される事態
ハザードマップや公開情報に基づく被害の予測等
⚫️不測の事態に備えた平時の取組
防災の取組、パンデミックを想定した投資、資産に対する保険等
2.予備財産の限度額
限度額は、上記の資金保有の必要性に基づき、法人自ら算定します。必ずしも厳密な積算を求めるものではなく、社会通念に照らして不合理ではない程度の説明があれば足りるものとされています。
なお、上記の限度額に加えて、予備財産額は公益目的事業会計上の使途が特定されていない財産の額(対応する負債を除く)とされているため、予備財産の額は、この使途不特定財産の額を超えることはできません。
例えば、限度額>使途不特定財産額となった場合、予備財産=使途不特定財産額となります。
3. まとめ
公益目的事業継続予備財産は、公益法人が持続的に運営するために不可欠な資金管理手法です。これによって、不測の事態にも柔軟に対応できる体制が整います。私たちの会計コンサルティングサービスで、あなたもこの制度改革に対応した持続可能な運営を実現しましょう!