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読者からの質問に回答!中期的収支均衡の特例算定方法とは?

読者の声・Q&A

令和7年(2025年)4月から始まる公益法人制度改革についてご存知ですか?

この改革により、財務規律の柔軟化や行政手続きの簡素化など、大きな変更が予定されています。本記事では、改革の一環として注目される「中期的収支均衡の特例算定方法」について、わかりやすく解説します。理解することで、より効果的な財務戦略を立てることができるでしょう。

    1. 中期的収支均衡の特例算定方法とは

    中期的収支均衡の特例算定方法は、公益法人が収益事業等の利益の50%超を公益目的事業へ繰り入れる場合に適用される算定方法です。これは、通常の算定方法に代わるものであり、法人が自発的に50%超を繰り入れる場合、強制的に適用されます。


    2. 特例算定方法の基本

    特例算定方法を選択するには、収益事業等の利益の50%を公益目的事業へ繰り入れても、公益目的事業の実施に必要な財源が不足することが前提となります。この財源の不足額は、公益目的事業の収入と費用を資金(キャッシュ)ベースに再計算します。


    3. 特例算定方法の仕組み

    1.①「特例収入額」と②「特例費用額」を比較
    2.「特例費用額」が「特例収入額」を超える場合(②>①)に適用可能
    3.不足額(②ー①)を限度として、50%を超える繰り入れを行うことができる

    特例収入額と特例費用額は、通常の収入費用に加えて公益目的保有財産の売却や取得も含むため、資金収支の実態を反映します。

    ①特例収入額=当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益の額
           +当該事業年度の公益充実資金の取崩額
           +当該事業年度における公益目的保有財産の売却額
           +当該事業年度の収益事業等に係る収益額の50%
    ②特例費用額=当該事業年度の公益目的事業に係る経常費用の額 ※1
           +当該事業年度の公益充実資金の積立額 ※2
           +当該事業年度に取得した公益目的保有財産の取得価額
           +過去4年間の特例算定残存欠損額 ※3

    ※1 公益目的保有財産に係る減価償却費を除く
    ※2 過剰な積み立てにより欠損額が大きくならないよう上限を設定
    ※3 特例算定方法により計算した欠損額
    通常算定により計算した欠損額は通算できない


    4. 特例算定方法のメリット

    公益目的事業の財源確保がしやすくなる
    法人税法上の「みなし寄附金額の損金算入額」が通常の算定方法より多く認められるため節税効果がある
    中長期的な財務計画が立てやすくなる


    5. 注意点

    特定算定方法を適用した場合、以下の点に注意が必要です。

    ●経過措置期間中であっても貸借対照表の区分経理が義務化されます。
    ●公益充実資金の積み立て額が制限されます。



    6. まとめ

     令和7年度の公益法人制度改革は、公益法人の活動をより効果的かつ柔軟なものにすることを目指しています。自法人の財務状況を見直し専門家のアドバイスを受けながら、特例算定方法の適用が有効かどうか検討してください。


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