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Q&Aでスッキリ解決! 振替処理廃止後の指定純資産の会計処理
読者の声・Q&A
公益法人が受け取る寄付金や助成金には、資金の拠出者がその使い途を指定することがよくあります。使い途を指定された寄付金や助成金を「指定純資産」(旧:指定正味財産)といいます。この「指定純資産」の取り扱いに関する会計基準が令和7年度から変更となり、これまで必要だった「振替処理」が廃止されました。
この記事では、新基準での会計処理の変更点を簡単に解説し、実務に役立つポイントをご紹介します。「初心者でも分かりやすく」をモットーに進めていきますので、ぜひ最後までお読みください!
目次
- 1. 振替処理廃止後の指定純資産の会計処理
- 2. まとめ
1. 振替処理廃止後の指定純資産の会計処理
1-1. 指定純資産と一般純資産の違い
⚫️指定純資産: 特定の目的に使うよう指定された財源
(例: 子ども向け図書館の整備費用として寄付されたお金)
⚫️一般純資産: 特定の使途が決まっていない、自由に使える財源
1-2. 新しい会計基準での変更点
⚫️旧基準 : 指定正味財産から資金を使う際、一般正味財産に振り替える必要がありました。
⚫️新基準 : 振替処理が不要になり、指定純資産に直接「事業費科目」を設けて処理できるようになりました。
1-3. 実務例
<現行の会計処理>
1.助成目的に使途が制約された寄附金(1,000)を受領した。
2.翌年度に指定された目的のとおり助成(500)を行なった。
3.使途が解除された指定正味財産(500)を一般正味財産へ振り替えた。
<新公益法人会計基準の会計処理>
1.助成目的に使途が制約された寄附金(1,000)を受領した。
2.翌年度に指定された目的のとおり助成(500)を行なった。
3.仕訳なし
1-4. メリット
指定純資産の会計処理の変更により、以下のメリットが得られます
1. 業務効率の向上:複雑な振替処理が廃止され、手間が減少します。
2. 透明性の向上:一般の人にもわかりやすい会計処理となり、財務情報の理解が容易になります。
3. 資金使途の明確化:費用項目が明確になり、資金提供者に対して資金の使途をより明確に示すことができます。
これらの変更により、公益法人の財務報告の質が向上し、ステークホルダーとのコミュニケーションが改善されることが期待されます。
2. まとめ
新基準により、指定純資産の管理がシンプルかつ効率的になりました。今回紹介した内容を実務に役立てていただければ幸いです。もし会計処理について不明点がある場合は、当社の相談サービスをご利用ください。