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インボイス制度に関する相談内容のご紹介
会計・税務
2023年10月1日から始まる「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に関する無料セミナーを
弊社は開催しております。
※開催予定はこちらから
今回は開催時に実際にご相談いただいた内容をご紹介したいと思います。
1. 令和5(2023)年度の「消費税予算(租税公課)」の計算方法について
【Q】
インボイス制度開始後、適格請求書発行事業者以外の事業者からの仕入は、すぐには「仕入税額控除0円」とはならず一定期間は控除を受けることができると聞きました。
来年度の予算を作成するにあたり、「税込処理」を採用している場合の消費税申告・納付額の予算(租税公課の予算)をどのように計算すればよいのでしょうか。
【A】
適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者、または登録を受けていない課税事業者 以下、「免税事業者等」といいます)からの課税仕入れについては、仕入税額の一定割合を控除することが可能で、以下の経過措置が設けられています。
・令和5(2023)年10月1日から令和8(2026)年9月30日までは、仕入税額の80%控除可
・令和8(2026)年10月1日から令和11(2029)年9月30日までは、仕入税額の50%控除可
・令和11(2029)年10月1日以降は、仕入税額は一切控除不可
3月決算の法人で、免税事業者等との取引がすべて標準税率10%の取引であると仮定した場合、令和5(2023)年度の予算に加算する免税事業者等からの仕入に伴う消費税負担の増加額(概算)は、下記のとおり計算することになります。
仕入見込額 × 10% × (100% - 80%)× 6ヵ月 / 12ヵ月
(令和5(2023)年は、10月からの改定対応のため対象期間に注意してください)
「仕入見込額」=1年間の免税事業者等からの課税仕入見込額(税抜)
※本計算を行うには、取引先(仕入先)に含まれる「免税事業者等」の「数」「年間取引額」
「適格請求書発行事業者(インボイス事業者)になる予定か否かの意向」等の情報を
事前に確認しておく必要があります。