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2025.09.01
新公益信託法の施行(令和8年4月1日)に伴う公益法人・ 移行法人への影響

「研究会」だより

2026年(令和8年)4月1日、新公益信託法が施行され、公益法人・移行法人の運営に直接かかわる法令の改正が行われます。解散時や認定取消時の“残余財産の扱い”などに関する、定款変更や手続き上の重要ポイントを、わかりやすく解説します。

    1. 新公益信託制度とは?

    新公益信託法により、従来の公益信託制度が一新され、公益法人と同等の税制優遇を受けられる信託形態が誕生します。行政庁による認可制度となり、不動産や美術品なども信託財産に含められるようになります。


    2. 公益法人への影響

    (1)認定取消し時の公益目的取得財産残額の贈与先
    (2)解散時の残余財産の帰属先

    これらに「公益信託の信託財産」の指定が可能となります(認定法5条20号・21号、認定令9条3号の改正)。

    注意点:
    上記(1)(2)の追加を行う場合、定款変更が必要となります。
    (1)に関する条項の変更は禁止されていますが(認定法30条5項)、公益信託の信託財産を追加するための変更のみ1回に限り認められています。(新公益信託法附則28条)

    〇公益信託の信託財産とは、新公益信託に基づき行政庁の認可を受けた公益信託の財産をいいます。現行の「公益信託ニ関スル法律」に基づき現存する公益信託は新法に基づく移行認可を受けるまでは贈与先の対象にはなりません。


    3. 移行法人への影響

    (1)公益目的支出計画における寄附先
    (2)解散時の残余財産の帰属先

    移行法人においても、「公益信託の信託財産」の指定が可能となります。移行法人では定款変更は不要ですが、公益目的支出計画の変更に際しては行政庁の認可を得る必要があります。


    4. まとめとアクション提案

    ポイントまとめ:

    ・令和8年4月1日から新公益信託法が施行され、公益法人・移行法人に残余財産の帰属先等に「信託財産」が選択肢として追加

    ・「信託財産」を利用する場合、公益法人は一回限りの定款変更で対応、移行法人 は公益目的支出計画の変更認可が必要

    ・今後、公益信託認可ガイドライン・モデル契約など順次公表予定のルールにも注意が必要



    おすすめアクション:

    1.自法人の定款や公益目的支出計画の内容を確認し、変更の是非を検討、その際、新公益信託制度の受託者として指定を受けること及びその公益信託の委託者との関係構築の観点からの検討も必要でしょう。

    2.ガイドラインや制度の詳細が公開された際に、新制度対応のチェックリストを作成・更新すると効果的です。

    以上


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