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「研究会」便り 第7回
「研究会」便り
◆「研究会」とは?
ソフトウェア業界の最新の動向や技術に関すること、公益法人をはじめとする非営利分野の会計を含む制度に関する調査、研究を行い、ソフトウェア開発に活かすために満喜株式会社内に設けた組織です。
今後、『「研究会」便り』では弊社のソフトウェアに関すること、制度に関することなど、私見が入ることもあるかと思いますが、情報発信していきます。
目次
1. 第7回 公益法人会計基準素案の公表について
公益法人会計基準素案の公表について
7/24 第67回公益法人の会計に関する研究会が開催され、その議事、資料が8/7に公表されました。その中に新公益法人会計基準の素案や運用指針(案)が含まれています。今回はその概要をお伝えします。
Ⅰ.新公益法人会計基準及び運用指針の構成
「新公益法⼈会計基準」
0 財務報告の⽬的
Ⅰ 総論
Ⅱ 財務諸表の体系
Ⅲ 認識及び測定並びに関連する開⽰
Ⅳ 注記
「新公益法⼈会計基準運⽤指針」
1.会計基準適用対象関係
2.固定資産関係
3.リース関係
4.金融商品関係
5.退職給付関係
6.純資産の部関係
7.収益認識関係
8.税法・税効果会計関係
9.関連当事者関係
10.区分経理関係
11. 財務諸表の科目
12.財務諸表様式及び注記・附属明細書関係
13.その他経過措置等
Ⅱ.新公益法人会計基準及び運用指針の特徴
①財務報告の目的を会計基準に明記
②これまで日本公認会計士協会「公益法人会計準に関する実務指針」において取扱いが示されていた「減損会計」「税効果会計」に加え「資産除去債務」「リース取引」「金融商品」、さらにこれまで適用の検討が留保されていた「収益認識基準」なども会計基準、運用指針内に規程が設けられています。
③「令和5年度公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について(公益法人の会計に関する研究会)」において改正イメージとして公表された財務諸表本表、注記と今回の素案との相違点
ア)基本財産及び特定資産に係る情報が注記対象から除外
イ)注記において、上記②関連の項目追加
ウ)附属明細書に財務規律適合性に関する情報等の項目追加 など
④会計基準適用対象関係
1.適用対象法人「公益社団・財団法人」「移行法人」
公益認定申請を予定する「一般社団・財団法人」
ただし、移行法人等(その他非営利法人含む)に適用する場合に必要となる手当
(注記等の適用範囲の明確化、記載事項の読替等)について今後検討の予定となっています。
2.小規模法人への適用について、減損会計、税効果会計等、適用しないことができる項目が
挙げられています。尚、小規模法人とは、外部監査を受けていない法人となっています。
⑤適用時期
2025年4月1日以降開始事業年度から原則適用するものとする。
ただし、2028年4月1日開始事業年度までの間における事業年度より適用を開始することもできる。
と示されています。
以上
詳細は以下のリンク先の公表資料よりご確認ください。
★内閣府 公益法人Information
https://www.koeki-info.go.jp/commission/katudo.html
|公益法人の会計に関する研究会
令和6年8月6日 第67回「公益法人の会計に関する研究会」の議事概要等について