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「研究会」便り 第1回

「研究会」だより

◆「研究会」とは?
ソフトウェア業界の最新の動向や技術に関すること、公益法人をはじめとする非営利分野の会計を含む制度に関する調査、研究を行い、ソフトウェア開発に活かすために満喜株式会社内に設けた組織です。
 今後、『「研究会」便り』では弊社のソフトウェアに関すること、制度に関することなど、私見が入ることもあるかと思いますが、情報発信していきます。

    1. 第1回「収支計算書を作成する意義」執筆後記

     先日、全国公益法人協会発行「公益・一般法人」2/1号に「収支計算書を作成する意義」というタイトルの文章を掲載していただきました。収支計算書は、現在の公益法人制度、公益法人会計基準の枠組みから外れ、作成が求められている書類ではないにもかかわらず、なお多くの法人が継続して作成し続けています。制度の見直しが進められている今、改めて公益法人や一般法人等が収支計算書を作成する意義を再確認するという趣旨でまとめたものです。
     現在の公益法人会計基準の基本的な枠組みは平成16年基準で形成し継承されている訳ですが、平成16基準改正時の前文において、改正の理由として示されていたのはひとつには、事業の効率性に関する情報を充実させる必要が生じている。もうひとつ、公益法人の事業活動の状況を透明化し、寄付者等から受け入れた財産の受託責任についてより明確にすることを通じて、広く国民に対して理解しやすい財務情報を提供することが求められている。これらをわかりやすく表現することを目的とする、全面的な改正(平成16年基準)を経て平成20年基準では、収支計算書の作成義務はなくなりました。
     記事の中でも触れていますが、資金の貸付を事業として行っている場合や、提供を受けた資金で資産を取得したり特定資産化した場合など、正味財産増減計算書上には表現されず、収支計算書が計上の対象となります。正味財産増減計算書では、事業活動の全貌及び受託資金の使途のすべてを示すことができないということです。また、資産取得時に収支計算書に支出計上するのではなく、正味財産増減計算書に耐用年数にわたって費用配分される減価償却費の計上では予算の執行管理も資金の残高管理も適切に行うことができません。収支計算書を省いた財務諸表体系では会計基準前文にあるような目的を果たせるとは考えられません。記事では収支計算書は正味財産増減計算書を補う役割であるという表現にとどめていますが、平成16年基準の前文において求められている「事業活動の透明化、寄付者等から受け入れた財産の受託責任の明確化」のためには収支計算書がなくてはならない不可欠のものであると認識を改め、再度、会計基準に組み込んだほうがよいというのが本音です。
     いずれにしても、収支計算書が果たすことができる役割はご理解いただけると思いますので、「公益・一般法人」をお読みいただける皆さまには、是非、ご一読いただければと思っております。

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