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公益法人会計Q&A vol.24

会計・税務

満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回はインボイス制度に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!

    1. 「新しい公益法人会計基準」について

    Q1.新しい公益法人会計基準は、いつから始まりますか?

    A1.以下のような予定になっています。

    令和7年初頭 → 内容の確定
    令和7年4月 → 適用開始(3年間の経過措置あり)

    ●解説

    「事業年度 4月1日 ~ 3月31日」の場合は、
    「令和 7年 4月1日 ~ 3月31日」の事業年度から原則適用しなければなりませんが、
    経過措置として「令和 8年 4月1日 ~ 3月31日」や「令和 9年 4月1日 ~ 3月31日」
    の事業年度から適用することも認められています。


    Q2.新会計基準の「貸借対照表」に「基本財産」や「特定資産」が表示されて
    いないのですが、これらの区分は廃止されたのでしょうか。

    A2.廃止されたわけではなく、「本表」からは見えなくなっただけです。
    これらの情報は「本表」ではなく「注記」や「財産目録」に表示します。

    なお、固定資産の表示は、企業会計に倣い、
    「有形固定資産」「無形固定資産」「その他固定資産」の3区分で表示します。

    ●解説

    新会計基準では、「基本財産」や「特定資産」を何で運用しているかにより、
    勘定科目が変わります。
    (※)「目的別の分類」ではなく、「形態別の分類」に変わります。

    「普通預金」で運用 → 流動資産「現金及び預金」に含めて表示します。
    「定期預金」で運用 → その他固定資産「長期性預金」に含めて表示します。(※)
    「債券・株式」で運用 → その他固定資産「投資有価証券」に含めて表示します。

    (※)「1年以内の定期預金」は、流動資産「現金及び預金」に含めて表示します。


    Q3.新会計基準の「活動計算書」に「一般純資産増減の部」や「指定純資産増減の部」
    が表示されていないのですが、これらの区分は廃止されたのでしょうか。

    A3.廃止されたわけではなく、「本表」からは見えなくなっただけです。
    これらの情報は「本表」ではなく「注記」に表示します。

    ●解説

    活動計算書の注記「財源区分別内訳」では、収益と費用は「⼀般純資産」と「指定純資産」
    に係る計上額を並列して表示し、「指定純資産から⼀般純資産への振替」は行いません。

    これにより、「指定純資産」において直接費用が計上されることになり、資源提供者による
    使途の指定に従って財産が使用されているかが明確になり、寄附者等の資源提供者に対する
    情報開示の充実を図っています。

    また、従来は「⼀般正味財産の増減」のみが「経常増減」と「経常外増減」に
    区分されていましたが、新会計基準では、「⼀般純資産」と「指定純資産」の両方で
    「経常活動」と「その他活動」の区分が行われます。


    ●まとめ解説(A2・A3 について)
    新会計基準では「本表は簡素で分かりやすく、詳細な情報は注記や附属明細書で開示する」
    というアプローチをとっていますので、企業会計の決算書を読める人であれば、
    誰もが公益法人会計の財務諸表(貸借対照表・活動計算書)を読むことができるように、
    「基本財産」「特定資産」「一般純資産増減の部」「指定純資産増減の部」という
    ”公益法人会計特有の区分”を「本表」から外し、「注記」に表示しているのです。

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