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公益法人会計Q&A vol.23

会計・税務

満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回はインボイス制度に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!

    1. 「売手負担の振込手数料」について

    Q.
    「売手負担の振込手数料」について、経理処理を「手数料支出(支払手数料)」としつつ、消費税法上の「売上げに係る対価の返還等」として処理しています。

    この場合、「売手負担の振込手数料」の「適用税率」は、元の売上となる「課税資産の譲渡等」の「適用税率」に従うとのことですが、「軽減8%」と「10%」が混在する請求書の場合の「手数料支出(支払手数料)」の「適用税率(消費税区分)」を教えてください。

    なお、「売上げに係る対価の返還等」に係る税込価額が1万円未満である場合には、その「適格返還請求書」の交付義務が免除されますが、今回の「売手負担の振込手数料」はこれに該当するため、買手に対して「適格返還請求書」は交付していません。

    例)
    課税売上10%  20,000円
    課税売上軽8% 10,000円
    合計 30,000円の請求書で振込手数料が300円だった場合

    A.
    「適格返還請求書」を交付しない場合、買手に対して「売上げに係る対価の返還等」の元となった「適用税率」を明らかにすることはできませんので、元の売上となる「課税資産の譲渡等」の「適用税率」に係る価額の比率により、以下のように「合理的に区分(按分)」する必要があります。

    ●仕訳例

     手数料支出(支払手数料) 200円  / ○○収入 20,000円
     【課税売上10%_返還等】       【課税売上10%】

     手数料支出(支払手数料) 100円    ○○収入 10,000円
     【課税売上軽8%_返還等】      【課税売上軽8%】

     普通預金 29,700円

     
    今回のように、元の売上の「適用税率」が「軽減8%」と「10%」で混在する場合において、「振込手数料 300円」の「消費税区分」を、例えば【課税売上10%_返還等】のみに寄せたい場合には、「適格返還請求書」を交付し、買手に対して「課税売上10%からのみ値引きを行ったこと」を明らかにする必要があります。

    <根拠法令等>
    「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和6年4月改訂)国税庁」問27・問28・問29・問30・問69

    「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答(令和5年3月31日時点)財務省」
    問18

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