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公益法人会計Q&A vol.22
会計処理
満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回は【決算書類】に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!
目次
1. 特定資産の取扱要領等について
Q.
「特定資産の取扱要領等」 について、 「モデル取扱要領」 は「内閣府公益認定等委員会」などの公の組織から公表されているのでしょうか。 例えば、「目的取崩し」・「目的外取崩し」などの要件について、どの様に区別したら良いか分かりません。
A.
1 「特定資産」について、「公益法人会計基準に関する実務指針」のQ27-Aでは「取扱要領を作成することが望ましい。」とされていますが、当該指針を公表している「日本公認会計士協会」から「モデル取扱要領」は公表されていません。
また、法令等により作成を強制されているわけではありませんので、「内閣府公益認定等委員会」などの他の公の組織も、「モデル取扱要領」を公表していません。
2 弊所で用意した「特定資産の取扱要領」の作成例をご紹介いたします。
(※)以下は例ですので、「金融資産の種類」や「決裁者」等は各法人で定めてく ださい。
特定資産取扱要領 (目的)
第1条 この要領は、◯◯財団法人◯◯協会(以下「当協会」という。)の特定資産の取り扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置する特定資産)
第2条 当協会は、次の特定資産を置く。
(1 )退職給付引当資産
(2 )◯◯周年事業積立資産
(退職給付引当資産)
第3条 退職給付引当資産は、当協会の職員への退職手当の支払いに充てることを目的とする。
2 退職給付引当資産は、退職給付引当金の期末残高を限度として、◯◯の決裁を経て積み立てるものとする。
3 退職給付引当積立資産は、次の各号のいずれかに該当するとに、 ◯◯の決裁を経て取り崩すものとする。
(1)退職金規程に基づき、職員に退職金を支払うとき
(2)退職手当の引き下げ、その他の制度の変更により、現に積み立ててある退職給付引当資産の額が、前項の規程による積立限度額をえたとき
(◯◯周年事業積立資産)
第4条 ◯◯周年事業積立資産は、◯◯周年記念事業として、当協会が設立以来の活動状況を取りまとめた記念誌の編纂及び記念講演会等の諸行事の財源に充てることを目的とする。
2 ◯◯周年事業積立資産は、✕✕ 万円を限度として、◯◯の決裁を経て積み立てるものとする。
3 ◯◯周年事業積立資産は、次の各号のいずれかに該当するときに、◯◯の決裁を経て取り崩すものとする。
(1)◯◯周年式典事業関連の投資が生じたとき、同事業費に充てるとき
(2)◯◯周年式典事業の完了時に、当該資金の未使用残高があるとき
(管理・運用)
第5条 特定資産の管理・運用は、外貨預金、外国の債券や株式等のリスクの高い金融商品での運用は避け、次のとおりとする。
(1)金融機関への預貯金
(2)国債、地方債及び政府保証債
(3)貸付信託、金銭信託及び公社債投資信託
2 第2条に規定する特定資産は、他の資金と明確に区分して運用しなければならない。
(利息の処理)
第6条 特定資産より生ずる利息は、特定資産ではなく、流動資産で受け入れるものとし、当該特定資産の目的以外にも使用できるものとする。
(目的外の取り崩し)
第7条 第3条から第4条までの特定資産の取り崩しに関する規定にかかわらず、目的外の取り崩しを行う場合には、理事会の決議を経て行わなければならない。また、計画の中止、限度額及び積立期間の変更についても同様とする。
附則
1この要領は、◯年◯月◯日 より施行する。(✕年✕月✕日 理事会承認)
2この要領の改廃は、理事会の決議によるものとする