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公益法人会計Q&A vol.21
会計・税務
満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回は【決算書類】に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!
目次
1. 貸借対照表「退職給付引当金」 の考え方について
Q.
負債「退職給付引当金」は、何年先までを考えるのが一般的なのでしょうか。
A.
1 公益法人等が退職給付引当金を計上する場合、退職一時金制度(内部積立型)を採用し、簡便法(注1)により期末要支給額の金額を計上している法人が多いと思いますので、これを前提として回答します。
(注2)
この場合、負債「退職給付引当金」に計上される期末要支給額は、もしも従業員が事業年度末日(決算日)で退職したならば法人がいくら支払わなければならないのかについて、「退職金支給規程」等の内部規程で計算した見積額です。
退職金の計算は、勤続年数が増える度に支給額も上昇していく場合が多いですが、当年度に積み増す分(退職給付費用)というのは、あくまでも「当年度に勤務した分(注3 )」であり、「将来に勤務する分」を前もって積み増すことはできません。
このため、各従業員が退職するまでの期間において計上されることになりますので、法人が期間を決められるものではありません。
(注1)原則法は従業員数 300 人超の法人など大規模な法人を前提としています。
(注2)中退共(中小企業退職金共済制度)や特退共(特定退職金制度)から支給される退職金は、退職給付引当金を計上する必要はありません。
(注3)「全従業員が当年度末日に自己都合で退職した場合の退職金の額」から「全従業員が前年度末日に自己都合で退職した場合の退職金の額」を差引いた額
2 一方の資産「退職給付引当資産」については、実際にお金を積み立てている 額(貯金額)を表しますが、基本的には「法人の任意の額」を積み立てることができますので、例えば資金に余裕のある場合などは「将来に勤務する分」を前もって積み増すこと(引当資産>引当金)は可能であり、反対に資金に余裕のない場合には、「前年度までに勤務した分」までしか積み立てられない(引当資産< 引当金)といった対応も可能です。
ただし、一般的には負債「退職給付引当金」と同額を積み立てるのが望ましいとされており、これが最も多いケースのようです。