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公益法人会計Q&A vol.20
会計・税務
満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回は【決算書類】に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!
目次
1. 基本財産・ 特定資産の分類と表示について
Q.
資産を「流動資産」と「固定資産」に分類する順序と しては「①基本財産・ 特定資産に該当する 科目を固定資産に分類」・「②正常営業循環基準により流動資産に分類」・「③残りの科目について一年基準により流動資産・固定資産に分類」であることは分かりましたが、最初の「①基本財産・ 特定資産に該当する科目を固定資産に分類」について、例えば決算書を作成する段階において「余剰資金を少なく見せたいという理由から、特定資産に“財政調整積立資産” という科目を新設してお金を移したい」ということは可能でしょうか。
これが可能だとすると、恣意的な判断で「流動資産」と「固定資産」の額がコロコロ入れ替わってしまうと考えられるのですが、いかがでしょうか。
A.
1 特定資産については、「特定の目的のために使途、保有、運用方法等に制約のある預金、有価証券等の金融商品および土地、建物等の資産」と会計基準で定義されていますので、「特定の目的」が無ければ、これを積み立てることはできません。
2 これについては、例えば「将来の社会情勢の急激な変化に備えるため」という目的であれば問題ありませんが、これを「特定資産の取扱要領(取扱規程)を作成せず決算理事会でいきなり決定する」、また、「合理的な積立額や上限額を設定せず適当な金額を積み立てる」といったことは、会計基準では特に規制されていませんが、決して望ましいことではありません。
3 一方で、同じ特定資産でも、公益法人の「資産取得資金」・「特定費用準備資金」については、資金の目的の履行が具体的に見込まれること、資金ごとに他の資金と区分して管理されていること、算定の根拠が公表されていることといった要件を充たす必要があります。
<認定法施行規則>第 18 条第 3~5 項、 第 22 条第 4 項