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公益法人会計Q&A vol.18
会計・税務
満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回は【決算書類】に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!
目次
1. 「指定正味財産」 の使途の制約について
Q.寄附者の使途の指定は、 どの程度具体的になされている 必要があるのでしょ うか。
過去にされた寄附で、指定が十分に明確ではない場合には、 どのよう に対応すればよいでしょ うか。確認作業が膨大となることが見込まれる場合や、寄附者が死亡している場合の対応方法も含め、教えてください。
A.
1 使途の制約については、例えば、「公益目的事業の○○事業に充当して欲しい」や「奨学金事業の奨学金の財源に充当して欲しい」と具体的に表現される必要があり、「公益目的事業に使ってほしい」というだけでは、一般的には、 使途の制約があるとは認められません。寄附を受ける時点で、寄附者の意思を十分に確認し、明確にして
もらうことが必要です。
特に、管理費や収益事業にも使用できる形では、使途の制約があるとは言えません。必ず、「寄附金のうち○%は管理費の財源とし、 △%は公益目的事業の○○事業に充当し、 × %は公益目的事業の◇◇事業に充当して欲しい」というような形で区分して、指定をすることが必要です。
(注) 指定正味財産を財源と する基本財産の運用益は、一般には、運用益の発生した当該事業年度の費用に充当することを期待している と考えられ、具体的な使途の制約があるものについてのみ、指定正味財産として取扱うことが適当です。
2 過去にされた寄附であって、 寄附契約書の記載が十分でない場合は、 寄附の際の募集要項や、寄附当時の理事会等の議事録その他寄附者の意思が確認できる文書を通じて使途の確認を行っていただく必要があります。
3 寄附者の意思を確認できる文書が無かったり、当該文書を探し出すのに膨大な作業が発生したりするような場合、あるいは寄附者の死亡により確認が困難であることなども考えられます。寄附者が生存している場合には、 改めて当該寄附者の意思を確認するか、寄附者が亡くなっている場合には、 当該寄附者の意思を関係者に聴くことによって、 使途を明確化するこ とができる ときは、当該寄附者の意思により明確に使途に制約がかけられているとみなしても差し支えないものと考えられます。
または、既に定められている法人内部の寄附金に関する規程等によって寄附者の意思の範囲内で具体的な事業を特定されているか、具体的な事業に配分する ことができるときには、当該寄附者の意思により 明確に使途に制約がかけられているものとみなしても 差し支えないものと考えられます。 その場合には、法人におけるこれまでの当該寄附の取扱いから、寄附者の意思を合理的に推定できる場合には、理事会での確認等をもっ て、使途の確認に代替できると考えられます。
4 また、審査に当たっては、寄附者の意思が確認できる文書、使途の確認の 代替手段
としての理事会の議事録等を提出していただくことがありますので、 御留意ください。