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公益法人会計Q&A vol.17
会計・税務
満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回は【電子帳簿保存法】に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!
目次
1. 「電子取引データ保存制度」について
Q.電子帳簿保存法「電子取引データ保存制度」の「宥恕期間」が終わり、令和6年1月1日 から 電子取引データを「電子データ」のまま保存していますが「紙」と「電子データ」の両方を保存することはできないのでしょうか。
パソコンの画面上で確認していると目が疲れてしまうため、「紙」に出して確認することが多々あるのですが、それらはファイルに保存せず、すべて破棄しなければならないのでしょうか。
A.電子取引データを「電子データ」のまま保存することが義務づけられたからと言って、紙に出力すること自体を禁止するものではありませんので、「紙」と「電子データ」の両方を保存できます。
「電子データ」を「電子取引の保存要件」に従って保存したうえで、「紙」に出力したものも、破棄せず、そのまま保存することができます。
(※)電帳法の「電子取引データの保存義務」は、「申告所得税・法人税の申告義務者」に限定されています。
したがって、公益法人・一般法人・社会福祉法人などの「非営利法人」のうち、法人税の申告義務がない法人は「電子取引データの保存義務」はありません。