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公益法人会計Q&A vol.17

会計・税務

満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回は【電子帳簿保存法】に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!

    1. 「電子取引データ保存制度」について

    Q.電子帳簿保存法「電子取引データ保存制度」の「宥恕期間」が終わり、令和6年1月1日 から 電子取引データを「電子データ」のまま保存していますが「紙」と「電子データ」の両方を保存することはできないのでしょうか。
    パソコンの画面上で確認していると目が疲れてしまうため、「紙」に出して確認することが多々あるのですが、それらはファイルに保存せず、すべて破棄しなければならないのでしょうか。


    A.電子取引データを「電子データ」のまま保存することが義務づけられたからと言って、紙に出力すること自体を禁止するものではありませんので、「紙」と「電子データ」の両方を保存できます。

    「電子データ」を「電子取引の保存要件」に従って保存したうえで、「紙」に出力したものも、破棄せず、そのまま保存することができます。

    (※)電帳法の「電子取引データの保存義務」は、「申告所得税・法人税の申告義務者」に限定されています。
    したがって、公益法人・一般法人・社会福祉法人などの「非営利法人」のうち、法人税の申告義務がない法人は「電子取引データの保存義務」はありません。

東京本社 03(5829)5682 大阪支店 06(6390)3777 九州支店 092(292)0681 9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

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