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公益法人会計Q&A vol.16
会計・税務
満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回は【電子帳簿保存法】に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!
目次
1. 「電子取引データの保存義務」について
Q.当法人は「法人税申告 なし / 消費税申告 あり」の公益法人です。
令和6年1月1日から始まる「電子取引データの保存義務」については、
「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税の申告義務者」に限定されていますので、
当法人が令和6年1月1日以降に行う「電子取引」については、
これまで通り、取引情報を「紙」に出力して保存しても良いと考えて宜しいでしょうか。
A.「電子帳簿保存法(以下、「電帳法」といいます。)」では、「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。
及び法人税に係る保存義務者)は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、
当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。」(電帳法7条)とされています。
従って、「法人税の申告義務がない法人」については「電子取引データの保存義務」はありませんので、
「電子取引」を行っていても、従来どおり、取引情報を「紙」に出力して保存することで、
「消費税法の要件」を満たします。
なお、今回のご質問者様は「公益法人」ですが、同じく「非営利法人」である
「一般法人」・「社会福祉法人」などの法人も同様の取り扱いとなります。
【消費税についての留意事項】
「消費税」については、上記の通り、基本的に「電子取引データの保存義務」はありませんが、
「紙」による保存をせずに「電子取引データのみで保存」を行うときは、
「電帳法」の要件を満たして保存する必要があります。
つまり、この場合には、「法人税申告 なし / 消費税申告 あり」の法人であっても、
「電帳法」の要件を満たして保存することになります。