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公益法人会計Q&A vol.15
会計・税務
満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回もインボイス制度に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!
目次
- 1. 内部取引について
1. 内部取引について
Q.当法人は「地域の文化活動の普及振興事業」を行っている公益法人です。
当法人が主催するイベントのチケットを買って「会員(友の会会員)」にプレゼントしたのですが、「課税仕入」と「課税売上」が内部で同時に発生したものとして「当法人宛てのインボイス」を発行し、「課税仕入10%」と「課税売上10%」を同時に計上してもよろしいでしょうか?
A.「内部取引」は、課税対象の4要件のうち、「② 事業者が事業として行うものであること」を満たさず、「不課税取引(課税対象外)」となりますので、「インボイス」を発行することはできません。このため、「自社発行・自社宛てのインボイス」を作成することは、あり得ないこととなります。
また、当該取引を「内部取引」として「収入・費用」に計上する場合、伝票入力において選択する消費税区分は「不課税収入」・「不課税支出」となります。