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公益法人会計Q&A vol.14
会計・税務
満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回もインボイス制度に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!
目次
1. 講師謝金に係る交通費について
Q.「講師謝金に係る交通費」について、社内規程に従って「実費」ではなく「規程の額」を支給していますので、インボイスの交付を受けていません。
この場合、インボイス保存義務の免除取引である「従業員等の出張旅費特例」や「公共交通機関特例」を適用できるのでしょうか。
または、謝金に含めて「インボイス事業者の講師」の場合は、これまで通り「仕入税額控除(以下「10割控除」という)」、「免税事業者の講師」の場合は「80%_仕入税額控除(以下「8割控除」という)」となるのでしょうか。
なお、講師謝金については報酬・料金として 10.21% の源泉徴収をしており、「支払調書」を発行しています。
A.報酬・料金の場合、本人に支払った「交通費」は「報酬」に含めて源泉徴収するというルールがありますが、もし、このような場合はすべて「報酬」と考えて、講師のインボイス登録状況により「10割控除」か「8割控除」で支払うことになります。
一方、本人ではなく「ホテル」や「交通機関」に直接支払った場合(※)は、源泉徴収をしなくて差し支えないということになっていますので、このような場合には「交通費」として、「3万円未満の船舶・バス・鉄道」に限り「公共交通機関特例」を適用することができます。
なお、「従業員等の出張旅費特例」は「給与所得者(源泉徴収票を交付する相手)」のみが対象となりますので、今回のケースでは適用できないこととなります。
(※)「宛名が貴法人の領収書(インボイス以外もOK)」を講師から提出されて「実費」を本人に支払う場合には、実質的に、貴法人が「ホテル」や「交通機関」に直接支払ったことと同じになります。