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公益法人会計Q&A vol.12

会計・税務

満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

今回もインボイス制度に関連した内容を掲載します。

今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!

    1. 登録日をまたぐ一定期間の取引に係る請求書

    【Q1】
    登録日をまたぐ一定期間(例:9/16~10/15)の取引に係る請求書については、登録日前(9/16~30)と 登録日以後(10/1~15)の「商品の販売・サービスの提供」等を区分する必要がありますか?
    (登録日前後で請求書を2枚に分ける、若しくは、1枚の請求書の中で2つに分けるのでしょうか?)


    【A1】
    登録日をまたぐ一定期間の取引に係る請求書については、登録日後の「商品の販売・サービスの提供」等についてインボイスを交付することになるため、「対価の額」や「税率ごとに区分した消費税額」の記載に当たっては、原則として「登録日前」と「登録日以後」の「商品の販売・サービスの提供」等を区分する必要があります。

    ここでいう「区分する」とは、登録日前後で請求書を2枚に分ける方法、若しくは、1枚の請求書の中で2つに分ける方法、が考えられますが、どちらの方法でも問題はありません。

    ただし、「売手の登録日」が令和5年 10 月 1 日である場合については、「買手」において登録日前後の課税仕入がいずれも「仕入税額控除の対象」となることから、登録日前後の「商品の販売・サービスの提供」等を区分することなく、インボイスに記載して交付することも認められます。

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