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公益法人会計Q&A vol.11
会計・税務
満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回もインボイス制度に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!
目次
1. 公共交通機関の特例等の適用時のインボイスについて
【Q1】
公演を依頼した講師への旅費を実費精算で立て替えて支払っている場合、
公共交通機関の特例等の適用が可能ですが、インボイスは不要でしょうか。
【A1】
領収書(登録番号の記載のないもの)が保管されており、実質的に法人と交通機関等との取引と認められる場合は、インボイス(登録番号が記載された領収書)は不要と考えられます。
つまり、領収書さえ保管していれば、それがインボイスでなかったとしても、「仕入税額控除」が認められるということです。
※公共交通機関である船舶、バス又は鉄道のいずれかに該当し、
かつ、税込3万円未満のものに限られます。