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公益法人会計Q&A vol.10
会計・税務
満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回はインボイス制度に関連した内容を掲載します。
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!
1. インボイス制度における従業員が立て替えた交通費等について
【Q1】
領収証等の交付を受けて従業員が立て替えた交通費や宿泊費等は実費精算する場合にもインボイス制度の「出張旅費特例」により帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるのでしょうか。
【A1】
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)については、一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められています。
(新消令49①、新消規15の4)
この「通常必要と認められる出張旅費等」は、所得税基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲が対象(通勤手当を除く)となります。
また、請求書等の交付を受けることが困難であることなどを理由にいくつかの取引について、このような特例が設けられていますが出張旅費等の支払方法については「一定額の支給」「実費精算」など法令では支払方法の違いによる制限を設ける規定はありません。
従って、従業員が立て替えた出張旅費等についても同特例の適用により帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
※この回答は現時点の法令に基づくものであり、条文の解釈が整理されこのように解することが一般的と
なっています。
なお、実費精算の場合、インボイスの必要はなくても実費の支払金額の裏付けとなる証憑書類は会計上必
要となりますのでご注意ください。