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公益法人会計Q&A vol.8

会計・税務

満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

今回は過去にメルマガで配信いたしました「公益法人会計」のQ&Aを掲載します。
新しい発見や今までと違う観点からの情報が得られるかも?

今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!

    1. 財務諸表等の確定とは

    【Q1】
    財務諸表等は、何をもって確定したことになるのでしょうか。

    【A1】
    財務諸表等は、「最高意思決定機関」の承認を得た時点で確定となります。

    「最高意思決定機関」
     ・公益社団法人、一般社団法人 ⇒ 「社員総会」
     ・公益財団法人、一般財団法人 ⇒ 「評議員会」
     ・株式会社 ⇒ 「株主総会」

    2. 理事会と社員総会・評議員会の開催日の間隔について

    【Q2】
    理事会を設置している公益法人・一般法人については、計算書類及び事業報告等を承認するための「理事会の開催日」と「社員総会、評議員会の開催日」との間を中14日間以上あけることになっていますが、これは何のためにあけているのでしょうか。

    【A2】
    この14日間は、社員総会・評議員会の審議のため、社員・評議員が計算書類及び事業報告等の内容を事前に確認するための期間となります。

    また、定時社員総会又は定時評議員会の2週間前から計算書類等を備え置くこととなっていますが、当該備置き書類は理事会の承認を得たものであることが求められます。

    したがって、計算書類等を承認する理事会と定時社員総会(評議員会)は、中14日間(※)以上を開ける必要があり、理事会の承認を得た計算書類及び事業報告並びに監査報告(会計監査人設置法人の場合は会計監査報告を含む)を社員総会・評議員会の招集通知に添付し、事前に社員・評議員に提供しなければなりません。

     (※)民法の規定【民法140条、141条】に従い期間を計算するため、中14日間となります。

    <根拠法令>
     一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
     第129条 第1項(第199条で準用する場合を含む)

    (計算書類等の備置き及び閲覧等)
    第百二十九条 一般社団法人は、計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第百二十四条第一項又は第二項の規定の「適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。」をいう。以下この条において同じ。)
    を、定時社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人にあっては、二週間)前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

    民法(明治二十九年法律第八十九号)
    (期間の起算)
    第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
    (期間の満了)
    第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

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