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公益法人会計Q&A vol.7
会計・税務
満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回は過去にメルマガで配信いたしました「公益法人会計」のQ&Aを掲載します。
新しい発見や今までと違う観点からの情報が得られるかも?
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!
目次
1. 「流動資産」と「固定資産」の分類について
【Q1】
資産を「流動資産」と「固定資産」に分類する場合の一般的な順序は、
①「基本財産・特定資産に該当する科目を固定資産に分類」
②「正常営業循環基準により流動資産に分類」
③「残りの科目について一年基準により流動資産・固定資産に分類」
となります。
①「基本財産・特定資産に該当する科目を固定資産に分類」について、決算書を作成する段階において
「余剰資金を少なく見せたいため、例えば特定資産に“財政調整積立資産”という科目を新設して、
お金を移す」ということは可能でしょうか。
【A1】
特定資産とは、「特定の目的のために使途、保有、運用方法等に制約のある預金、有価証券等の金融商品および土地、建物等の資産」といった資産のため、「特定の目的」がなければ、これを積み立てることはできません。
これについては、例えば「将来の社会情勢の急激な変化に備えるため」等の目的であれば問題ありません。ただし、目的に沿った積立の上限額を決めていなかったり、適切な内部手続を経ずにお金を移すことは法人の内部管理上、問題があります。特定資産の取扱要領(取扱規程)を作成し、これに沿って資金を移動することが望ましい処理といえます。
一方で、定期提出書類上の「資産取得資金」「特定費用準備資金」に該当する特定資産については
・資金の目的の履行が具体的に見込まれること
・資金ごとに他の資金と区分して管理されていること
・算定の根拠が公表されていること
といった要件を満たす必要があります。
<認定法施行規則>第18条 第3~5項、第22条 第4項