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公益法人会計Q&A vol.6
会計処理
満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回は過去にメルマガで配信いたしました「公益法人会計」のQ&Aを掲載します。
新しい発見や今までと違う観点からの情報が得られるかも?
今後も継続してQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!
目次
1. 「特定資産の取扱要領等(取扱規程等)」について
【Q1】
「特定資産の取扱要領等(取扱規程等)」について、モデル規程は「内閣府公益認定等委員会」などの組織から公表されているのでしょうか。
例えば、「目的取崩し」・「目的外取崩し」などの要件についてどの様に区別すればいいでしょうか。
【A1】
「特定資産の取扱要領等」を作成することは、法令上で強制されているわけではないため、「内閣府公益認定等委員会」などの公の組織からは公表されていません。
「退職給付引当資産」の取扱規程(取扱要領)の作成例をご紹介いたします。
(※)以下は例ですので、「金融資産の種類」や「決裁者」等は各法人で定めてください。
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人○○○会(以下、「当会」という)の従業員の退職時に支給する退職給
付に備えるため積み立てる資産に関し必要な事項を定め、その適切な取扱いを行うことを目的
とする。
(定義)
第2条 退職給付引当資産とは、退職金規程(※)第○条に定める従業員の退職に備えるために積み立て
る退職給付引当資産(以下、「引当資産」という)のことをいう。
(※)「就業規則」に定めている場合は「就業規則」と記載してください。
(積み立て)
第3条 引当資産は、各事業年度の退職給付引当金の期末残高を積立限度額として業務執行理事(※)の
決裁を経て積み立てるものする。
(※)「法律上の名称」ではなく、社内での役職名「(例)専務理事」でも構いません。また、決裁者は
「理事長」や「事務局長」としているケースもあります。
(取り崩し)
第4条 引当資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務執行理事(※1)の決裁を経て取り崩
すものとする。
(1) 退職金規程に基づき従業員に退職金を支払うとき。
(2) 退職手当の引き下げその他の制度の変更により、現に積み立ててある退職給付引当資産の額
が、前条の規程による積立限度額を超えたとき。
2 前項の規定にかかわらず、事業の遂行上やむを得ない場合には、理事会(※2)の決議により、
退職給付引当資産の全部又は一部を取り崩すことができる。
(※1)第3条と同じ。
(※2)他に「理事長の決裁」としているケースもあります。
(運用)
第5条 引当資産は、他の資産と区分し、国内の金融機関への預貯金(※)により運用する。
2 引当資産から生ずる運用益は、特定資産運用益の予算に計上したうえで、退職給付に限らず事
業費・管理費に充当する。
(※)運用リスクの高い金融資産(国外の債券・株式・預金など)での運用を避けるケースが多いよ
うです。
(改廃)
第6条 本規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は、令和 年 月 日から施行する。