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公益法人会計Q&A vol.3

会計・税務

満喜株式会社のホームページをご覧いただきありがとうございます。

今回は過去にメルマガで配信いたしました「公益法人会計」のQ&Aを掲載します。
新しい発見や今までと違う観点からの情報が得られるかも?

今後も継続して新しいQ&Aを掲載していきますのでお楽しみに!

    1. 「臨時的・過年度修正の収益・費用」とは

    【Q1】
    正味財産増減計算書「経常外増減の部」において計上される「臨時的・過年度修正の収益・費用」とは、具体的にはどの様な科目を指しますか。すべて挙げてください。

    【A1】
    ① 固定資産売却益
      → 車両運搬具・什器備品などの固定資産の売却益の額
    ② 固定資産受贈益
      → 車両運搬具・什器備品などの固定資産を譲り受けた額
    ③ 過年度損益修正益
      → 過年度の決算書の誤りを当年度において+(プラス)で修正した額
    ④ 固定資産売却損
      → 車両運搬具・什器備品などの固定資産の売却損の額
    ⑤ 固定資産減損損失
      → 土地・投資有価証券などの固定資産が、簿価の半分以下まで下落した場合の評価損の額
    ⑥ 災害損失
      → 火災等で建物などの固定資産や商品などの棚卸資産が消失した額
    ⑦ 過年度損益修正損
      → 過年度の決算書の誤りを当年度において△(マイナス)で修正した額

    2. 「金額の僅少なもの」とは

    【Q2】
    「経常外増減に属する項目であっても、金額の僅少なもの、又は毎期計上的に発生するものは、経常増減の区分に記載することができる」とありますが、例えば、ある法人は「固定資産除却損1円」を、「経常外増減の部」に計上しています。これを「金額の僅少なもの」として「経常費用」に記載できるということでしょうか。

    【A2】
    「固定資産除却損1円」は「金額の僅少なもの」に該当しますので、これを「経常増減の部」の「事業費・管理費」に記載することは可能です。
    また、この際に使用する費目ですが、「減価償却費」に含めて差し支えありません。
    これにより、当年度の減価償却費の額が正確に表示されなくなりますが、1円と金額が僅少ですので、公益法人会計基準に定める「重要性の原則」により認められる処理であると考えられます。

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