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実務解説! 収支相償から中期的収支均衡への移行時における繰越剰余金の扱い方とは?

会計・税務

令和7年度から始まる公益法人制度改革は、経理担当者や管理者にとって重要なテーマです。この改革は法人の財務管理に大きな影響を与えます。「あなたの法人は新制度に対応できていますか?」本記事では特に「旧制度の黒字額」の取扱いについて詳しく解説し、実務に役立つ知識を提供します。

    1. 収支相償原則とは?

    収支相償原則とは、公益法人がその年度内で得た収入と費用が均衡することを求める制度です。仮に、収入が費用を上回り黒字となった場合、収支相償が満たされないことになります。この場合、公益目的事業に係る資産の取得や、積立をし2年以内に黒字を解消する必要がありました。この原則は短期的な視点に偏りがちであり、長期的な財務戦略には不向きです。


    2. 中期的収支均衡への移行

    新しい制度では、中期的収支均衡が導入されます。これは公益法人が5年間で収入と支出のバランスを取ることを目指す財務管理の考え方であり、一時的な赤字を過去の黒字で相殺できる柔軟性があります。
    例えば、当期に大規模イベントを催し利益100万円となった場合、前年度赤字120万円と相殺することができます。ただし、赤字の相殺対象は過去4年以内に限られます。


    3. 黒字額(繰越剰余金)の扱い

    中期的収支均衡へ移行する際には、旧制度で解消されていない繰越剰余金が問題となります。これらは旧制度の取扱いに沿って解消される必要があります。旧制度では剰余金の解消ステップは以下の通りです。

    第1ステップ 剰余金の発生理由を明確にし解消計画を立てる
     発生した剰余金をどのように使うかの計画を立てます。
     主な方法として:
      ⚫️将来の公益目的事業の拡大
      ⚫️当年度の公益目的保有財産の取得
      ⚫️特定費用準備資金・資産取得資金の積み立て

    第2ステップ 定期提出書類を作成し剰余金を使用します
     作成した解消計画は、定期提出書類の別表Aに記載し剰余金の発生理由と解消計
     画を明確に説明します。最後に、計画に基づいて剰余金を使用していきます。


    4. 行政庁による監督措置

    発生から2年以上経過した繰越剰余金が解消されない場合、行政庁は必要な監督措置を講じます。そのため、法人は計画的に剰余金解消のアクションプランを策定し実行する必要があります。


    5. まとめ

    中期的収支均衡への移行は公益法人にとって大きな変革です。特に繰越剰余金について適切に対応することが重要です。財務状況を見直し、中期的計画を立てることをお勧めします。当社HPよりご依頼頂ければ、中期的収支均衡に関するセミナーテキストのダウンロードが可能になります。よろしければ当社HPにお立ち寄り下さい。


東京本社 03(5829)5682 大阪支店 06(6390)3777 九州支店 092(292)0681 9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

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