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外部理事・外部監事の選任基準とは? 公益法人担当者必見の実務解説

法令・制度改正

公益法人の経理担当者や管理者の皆さん、こんにちは。令和7年(2025年)4月から始まった公益法人制度改革について、ご存知でしょうか?今回は、この改革の重要なポイントである「外部理事」と「外部監事」の導入について、わかりやすくお伝えします。

    1. 公益法人制度改革

    公益法人は社会に大きな貢献をしていますが、一部の法人で不適切な運営が問題となっていました。例えば、内部の人間だけで意思決定を行い、外部の意見を聞かないケースや、法人を私的に利用するケースなどです。これらの問題を解消するため今回の制度改革の1つとして、理事、監事に関して従来の特別利害関係にあるものを3分の1以内に抑えるという規制に加え、外部理事、監事を最低1名設置することが公益認定要件となりました。


    2. 外部理事・外部監事とは?

    外部理事の定義
    外部理事とは、法人やその子会社と利害関係のない人のことです。
    具体的には:
     ⚫️法人やその子会社の業務執行理事(理事長や常務理事など、実際に法人の業務を行う理事)
      や従業員ではない人
     ⚫️過去10年間、上記の立場になかった人
     ⚫️公益社団法人の場合は社員(会員)でない人
     ⚫️公益財団法人の場合は設立者でない人

    外部監事の定義
    外部監事は、外部理事よりもさらに厳しい基準があります:
     ⚫️法人やその子会社の理事や従業員ではない人
     ⚫️過去10年間、上記の立場になかった人
     ⚫️公益社団法人の場合は社員(会員)でない人
     ⚫️公益財団法人の場合は設立者でない人


    3. 外部理事・外部監事の役割と期待される効果

    外部理事・外部監事は、法人の運営に新しい視点をもたらします。例えば:
    1.社会の課題を踏まえた柔軟な意見の提供
      ⚫️例:環境問題に詳しい外部理事が、法人の活動に環境配慮の視点を取り入れる提案をする
    2.理事会での活発な議論の促進
      ⚫️例:これまで当たり前と思われていた慣習に対して、外部の目線で疑問を投げかける
    3.法人運営の客観的なチェック
      ⚫️例:財務状況や事業計画を外部の目で精査し、改善点を指摘する

    これらの役割を通じて、法人のガバナンス(組織の統治)を強化し、より健全で透明性の高い運営を実現します。



    4. 準備のポイント

    1.現在の理事・監事の構成を確認する
    2.外部理事・外部監事の候補者リストを作成する
      ⚫️例:地域の大学教授、弁護士、公認会計士など
    3.定款や内部規程の見直しを検討する
    4.理事会で新制度について議論し、方針を決める


    5. 適用除外となる基準

     理事に関しては、外部理事設置が適用除外となる要件が定められています。
     収益   :3,000万未満 かつ
     費用・損失:3,000万未満


    6. 公益法人制度改革のその他のポイント

    外部理事・外部監事の導入以外にも、重要な改革があります:
    1.財務規律の柔軟化
      ⚫️例:収支相償の規制緩和により、より柔軟な資金運用が可能に
    2.行政手続きの簡素化
      ⚫️例:一部の変更認定申請が届出で済むようになり、手続きが簡単に
    3.開示情報の拡大
      ⚫️例:役員報酬の開示範囲が拡大し、より透明性の高い運営が求められる

    これらの施策により、公益法人の運営がより効率的かつ透明になることが期待されます。


    7. まとめ

    外部理事・外部監事の導入を含む今回の制度改革は、公益法人の健全な運営を支える重要な取り組みです。この機会に、ガバナンス体制を見直し、より強固なものにしていきましょう。


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