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区分経理で注目! 他会計の財産を公益目的事業に使用する新ルールを解説

会計・税務

公益法人の皆様、令和7年(2025年)4月に始まった公益法人制度改革についてご存知ですか? この改革により、公益目的事業財産に関する規則が大きく変わります。本記事では、特に「公益目的事業財産に係る債務返済」について、分かりやすく解説します。

    1. 公益法人制度改革の背景

    公益法人とは、公益社団法人や公益財団法人のことを指し、社会の利益に資する事業を行う非営利法人です。令和7年の制度改革は、これらの法人がより柔軟に活動できるよう、財務規律の緩和や行政手続きの簡素化を目指しています。*1

    *1 詳細は、以下の過去掲載ブログを参照

    【実務解説】令和7年公益法人制度改革で大きく変わる3つのポイント


    2. 公益目的事業財産とは?

    公益目的事業財産は、公益認定(国や都道府県から公益法人として認められること)を受けた後に、公益目的事業のために取得した財産や、その事業に不可欠なものとして定款で定めた財産などを指します。
    例えば:
     ⚫️寄付金で購入した福祉施設の建物
     ⚫️公益目的事業の収益で取得した什器備品
     ⚫️公益目的のために使用する銀行預金


    3. 公益目的事業財産の会計処理

    公益目的事業財産は、以下の書類に計上することで正式に認められます:
     ⚫️財産目録
     ⚫️貸借対照表(公益目的事業会計の部分)


    4. 他会計からの借入と返済の新ルール

    令和7年の改革では、公益目的事業会計が他の会計(収益事業等会計や法人会計)から借入を行う際のルールが変更されます。

    1. 一時的な資金不足の場合
     ⚫️「短期他会計借入金」などの科目で計上
     ⚫️1年以内に返済する必要あり
     ⚫️翌期決算時までに返済できない場合、公益目的取得財産残額の算定で負債として考慮されない

    2.公益目的事業の継続が困難な場合
     ⚫️「長期他会計借入金」などの科目で計上
     ⚫️貸借対照表の注記に以下を記載:
       ・借入の理由
       ・財源
       ・借入額


    5. 注意点

    1. 適切な会計処理と開示が不可欠
    2. 不適切な借入は返済が認められない可能性あり


    6. まとめ

    令和7年の公益法人制度改革により、公益目的事業財産に係る債務返済のルールが変更されます。この変更は、公益法人の財務管理の柔軟性を高めることを目的としていますが、同時に適切な管理と開示の重要性も増しています。


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