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制度改革で財産目録はどう変わる?実務に役立つ具体例

会計・税務

◆新基準に対応するための実務ガイド
公益法人の経理担当者や管理者にとって、財産目録の作成は日常的な業務の一部です。しかし、令和7年度から始まる新しい基準では、財産目録の作成方法や内容に大きな変更が加えられています。この記事では、これらの変更点をわかりやすく解説し、実務に役立つ知識を提供します。特に、会計や管理の知識が限られている方でも理解できるよう、専門用語を解説し、具体的な例を交えて説明しますので、ぜひ参考にしてください。

    1. 新基準における財産目録の作成位置づけ

    新基準では、財産目録を「財務諸表の注記」として作成できるようになりました。これにより、財産目録を別途作成せず、財務諸表に含めることができます。

     ⚫️財産目録は財務諸表の注記として作成可能
     ⚫️財務諸表の注記に記載する場合、財産目録を作成しなくてもよい


    2. 使用目的欄の変更:新基準による注記方法

    従来は、貸借対照表に「基本財産」や「特定資産」の項目が明記されていましたが、新しい会計基準ではこれらの項目が表示されなくなりました。その代わりとして、注記にこれらの資産の保有状況を詳細に記載することが求められます。

     ⚫️貸借対照表に「基本財産」や「特定資産」が表示されなくなる
     ⚫️注記にて「基本財産」「特定資産」の保有状況を記載


    3. 使途拘束資産の記載義務

    使途拘束資産とは、特定の目的に使うために確保された資産のことを指します。たとえば、公益目的で使用するために準備された資産や、特定の費用に充てるための資金などが含まれます。新基準では、この「使途拘束資産」の情報を財産目録に記載することが求められます。

     ⚫️公益目的保有財産や特定費用準備資金などの「使途拘束資産」を記載
     ⚫️特定の目的に使われる資産が対象
     ⚫️具体例:
      ◯公益目的保有財産(公共施設の運営費など)
      ◯特定費用準備資金(教育プログラムの資金)


    4. まとめと実務アドバイス

    新基準に対応するため、財産目録を財務諸表の注記として作成し、使途拘束資産や資産・負債の状況を正確に記載することが求められます。これにより、透明性の高い財務情報を提供できるようになります。実務に役立つポイントとして、次の点を確認しておきましょう。

     ⚫️財務諸表と財産目録の一貫性を保つ
     ⚫️基本財産・特定資産の記載方法を検討する


    5. 次のステップ

    この新基準に対応するためには、まずは既存の財産目録を見直し、変更点に対応できるよう準備を進めましょう。さらに、財務諸表と財産目録の注記を一貫性のある形で整備し、スムーズな運営を目指してください。もし、対応に不安がある場合は、私たちの専門サービスにご相談ください。新基準に沿った財務諸表の作成や、効率化のサポートを行っております。


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