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制度改正で変わる公益充実資金の要件! 情報開示の注意点と基準を詳しく解説
法令・制度改正
公益法人制度改革とは?令和7年度から何が変わる?
公益法人は社会から信頼される運営が求められています。令和7年度(2025年)4月から始まる「公益法人制度改革」は、その信頼性をさらに高めるために設計されています。本記事では、この改革の「背景」や具体的な「変更点」について、「経理担当者」や「管理者」向けにわかりやすく解説します!!
目次
- 1. 制度改革の背景
- 2. 公益充実資金とは?
- 3. 情報開示と透明性向上
- 4. 今からできる準備
- 5. まとめ
1. 制度改革の背景
現在、多くの公益法人が「収支相償原則」など厳しい「財務規律」に縛られています。このため、柔軟な活動が難しくなるケースもありました。そこで、新しい制度では、以下の3つの柱を中心に改善が進められます。
1. 財務規律の柔軟化
例:「収支相償原則」が見直され、「公益目的事業に係る収支の均衡」を図りつつ、資金管理を柔軟に行えるようになります。
2. 行政手続きの簡素化
例:「書類提出」や「認定手続き」が簡略化され、業務負担軽減につながり、公益法人が迅速に活動できるようになります。
3. 透明性向上
例:「情報開示基準」が強化され、「法人運営への信頼性」が向上します。
2. 公益充実資金とは?
「公益充実資金」は、公益目的事業に必要な「特定費用準備資金」と「資産取得資金」を統合したものであり、柔軟な資金管理を可能にします。
また、法人が持続的に公益活動を行うための基盤となります。
要件
「公益充実資金」には、以下の要件があります。
●目的
(1)「将来の特定の公益目的活動の実施費用(公益目的事業費)」、又は、「将来の特定の公益目的保有財産(公益目的事業で使用する固定資産など)の取得・改良」(これらをまとめて「公益充実活動等」という。)の支出に充てるために必要な資金として積み立てること!!
(2)「繰越金・予備費」など、“将来の単なる備え” として積み立てる場合は本要件を満たさず、「目的・時期・必要額」など、一定程度の具体的な計画を示す必要がある!!
(3)積み立て対象が新規事業で「変更認定申請」が必要な場合でも、“行政庁に申請中”、或いは、“理事会で決定した計画等で事業内容を確認できる” など、具体的に活動の実施が見込まれる場合は、“まだ認定されていない事業” に係る活動を設定することも可能!!
●情報開示
法人として、「資金の使途等」について、説明責任を全うする必要がある!!
詳細については後述する。(※)「情報開示と透明性向上」
● 特別手続き
他の支出に充てる場合には「特別な手続き」が必要!! 例えば定款に「公益充実資金の管理は別途、理事会で定める手続による」と定め、“目的外取崩しは理事会決議に委ねる” ということが考えられる。
● 積立限度額
事業年度末日における「公益充実資金の額」が「積立限度額」を超えていないこと!!
● 表示
「貸借対照表の注記」や「財産目録」又は「附属明細書」に表示され、他の財産と区分されていること!! (令和6年会計基準)
(※)経過措置により「現行基準(平成20年会計基準)」を適用する事業年度では、貸借対照表において「特定資産」として表示すること!
3. 情報開示と透明性向上
「透明性」は、公益法人運営の「信頼性向上」につながります。
新制度では、以下の「情報開示」が求められます!!
① 公益充実活動等ごとの「内容」と「実施時期」。(事業年度末日の時点)
② 積立限度額 ※ の「算定根拠」と「資金の額」。(事業年度末日の時点)
③ 当該事業年度の「取崩額」と「積立額」。
④ 「前事業年度末日」の公益充実資金に関する情報(前年度の①~③)
(※)積立限度額 = 公益充実活動等ごとの所要額の合計額
これらの情報を記載した書類を作成し、「備え置き」や「行政庁への提出」だけでなく、法人自身も「インターネット等で速やかに公表する」必要があります!
また、財務諸表への表示も重要であり、「貸借対照表(注記)」や「財産目録」において、他の財産と区分して表示される必要があります!!
4. 今からできる準備
「経理担当者」や「管理者」は、以下を確認しましょう!!
1. 「新しい会計基準(令和6年会計基準)」への対応準備
2. 「公益充実資金計画」の策定
3. 「情報開示体制」の整備
5. まとめ
令和7年度から始まる「公益法人制度改革」は、法人運営に大きな変化をもたらします。この機会に制度への理解を深め、自社の「透明性」と「信頼性」の向上につながる取り組みを始めましょう!!