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公益法人だけじゃない! 移行法人の財務諸表作成範囲と公益法人との違い

会計・税務

公益法人会計や管理に不慣れな方にとって、移行法人の財務諸表作成基準は少し難しく感じられるかもしれません。しかし、基準の違いや適用範囲を正しく理解することで、日々の実務が驚くほどスムーズになります。本記事では、移行法人における公益法人会計基準のポイントをわかりやすく解説し、実務で使える具体的な対策を紹介します。これを読むだけで、基準の違いに迷うことはありません!

    1. 移行法人と公益法人の違いとは?

    ⚫️移行法人とは?
    従来の社団法人・財団法人である特例民法法人のうち、公益目的支出計画の実施完了の確認を受けていない一般法人をいいます。従来の公益法人であった法人によって蓄積された財産は、事業内容に制限のない一般法人の事業に無制限に公益以外に消費されることは適当ではないため、公益目的の実施状況を明らかにする書類である「公益目的支出計画実施報告書」を作成する必要があります。

    ⚫️公益法人との違い
    公益法人は、公益認定法に基づき、行政庁から認定を受けた法人です。すべての財務諸表作成において公益法人会計基準を完全適用する必要があります。一方、移行法人では一般法人でもあるため、一部の作成が不要となる特例措置が設けられています。


    2. 公益法人会計基準の適用範囲:移行法人の場合

    2-1. 適用される項目
    公益法人は、原則として財務諸表作成において公益法人会計基準を適用する必要があります。一方、移行法人では一般法人でもあるため、一部の作成が不要となる特例措置が設けられています。移行法人も以下の項目は公益法人会計基準に基づいて作成します。

    ⚫️活動計算書の事業収益・事業費の区分
    ⚫️貸借対照表の注記(会計区分別内訳もしくは実施事業資産の内訳と増減額及び残高)
    ⚫️ 活動計算書の注記(財源区分別内訳、会計及び事業区分別内訳、指定純資産の内訳、事業費及び管理費の形態別区分)

    2-2. 適用対象外の項目
    以下の項目は、移行法人において作成が不要です。

    ⚫️財産目録
    ⚫️貸借対照表の注記(使途拘束資産(控除対象財産)の内訳と増減額及び残高)
    ⚫️活動計算書の注記(指定純資産のうち指定寄付資金の発生年度別残高及び使用見込み)
    ⚫️附属明細書(使途拘束資産(控除対象財産)の明細、財務規律適合性に関する明細)


    3. 実務で役立つ3つのポイント

    3-1. 必要書類を事前に確認
    移行法人でも行政庁から認可を受けた事業ごとの収支記録が求められます。たとえば、実施事業として教育事業と福祉事業の2つが認可された法人では、それぞれの事業費を分けて記録する必要があります。

    3-2. チェックリストを活用
    業務効率を上げるため、次のようなチェックリストを用意すると便利です。

    ⚫️活動計算書に必要な事業区分は記載されているか?
    ⚫️各注記に漏れはないか?

    3-3. 専門家のサポートを活用
    複雑な基準対応には、税理士や公認会計士の助言を得ることが有効です。


    4. よくある質問(Q&A)

    Q:移行法人は財産目録を作成する必要がありますか?
    A:いいえ、移行法人では作成義務はありません。

    Q:公益法人会計基準の詳細はどこで確認できますか?
    A:内閣府の公式サイトをご覧ください。


    5. 次のステップ

    移行法人の会計基準に関するポイントを理解できましたか?今後の実務での不明点があれば、ぜひ専門家に相談してください!


東京本社 03(5829)5682 大阪支店 06(6390)3777 九州支店 092(292)0681 9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

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