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公益充実資金の取崩額と積立額とは? 制度改正による新ルールを解説

法令・制度改正

 令和7年4月から始まった「公益法人制度改革」についてご存知ですか?この 改革により、これまでの「資産取得資金」「特定費用準備資金」の取り扱いが大きく変わります。本記事では、制度改革の背景と共に、この2つの資金がどう変わるのかをわかりやすく解説します。複雑に思える仕組みも、日常生活の例を交えて説明しますので、ぜひ最後までお読みください!!

    1. 令和7年「公益法人制度改革」の背景

    令和7年の「公益法人制度改革」は、公益法人の活動をより「効果的」かつ
    「柔軟」なものにするために行われます。特に財務面での「規制緩和」が大きな
    特徴で、「資産取得資金」「特定費用準備資金」の取り扱いにも影響を与えます。


    2. 公益充実資金とは?

     令和7年の「公益法人制度改革」により、 公益目的事業に係る 「資産取得資金(将来必要になる実物資産(建物、備品など)の取得・改良のための貯金)」と「特定費用準備資金(将来の特定の事業費などに充てるための貯金)」を統合し、「公益充実資金」に一本化します!
     家庭で例えるなら、「将来必要になる家電製品の買い替えのための貯金(資産取得資金)」と、「将来の旅行の費用に充てるための貯金(特定費用準備資金)」を一つの貯金箱にまとめるようなものです!!

    (※)「収益事業等」と「法人会計」に係る「資産取得資金」と「特定費用準備資金」については、これまで通り変更はありません。(統合されません。)


    3. 積立の「メリット」

    「公益充実資金」を積み立てることには、以下のようなメリットがあります。

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     財務規律の1つである「中期的収支均衡」では、「公益充実資金」の積立は、その事業年度の“費用”として扱われます。家計簿に例えると、「貯金箱にお金を入れる = 支出」として記録するようなものです!!

    4. 「取崩しの基本」と「柔軟な資金管理」

    「公益充実資金」の取崩しは、主に以下の場合に行われます。

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    令和7年の「公益法人制度改革」では、この取崩しの柔軟性がさらに高まります。例えば、当初計画していた「活動A」から「活動B」へ資金を流用することが、より簡単になります。これは、家計における「貯金の使い道」を柔軟に変更できるようになるのと似ています。


    5. 「中期的収支均衡」への影響

     前述のとおり、公益充実資金の「積立」と「取崩し」は、法人の「中期的な収支均衡」の計算に反映されます。「中期的収支均衡」とは、法人の「財務健全性」を評価する重要な指標で、5年程度の期間で収支のバランスを取ることを指します。
     新制度では、この計算方法がより柔軟になり、法人の実情に合わせた財務管理が可能になります。



    6. まとめ

     令和7年の「公益法人制度改革」により、「公益充実資金」の管理がより柔軟になります。これは、公益法人の皆様にとって、より効果的な「資金運用」と「事業展開」の機会となるでしょう!
     ぜひ、自法人の状況を見直し、新制度の下での「公益充実資金の活用」を検討してみてください!!


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