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会計監査人設置が必要な法人とは? 制度改正のポイントと実務対応を徹底解説

法令・制度改正

公益法人の皆様、新制度施行後初めての定期提出書類の提出期限が近づいてきました。今回の制度改革では、会計監査人の設置基準が引き下げられ、より多くの法人が外部監査を受けることが義務化されます。この変更は、皆様の法人運営に大きな影響を与える可能性があります。本記事では、新しい会計監査人の設置基準について分かりやすく解説し、必要な対応策をご紹介します。

    1. 会計監査人とは? その重要性を理解しよう

    会計監査人は、公認会計士や監査法人のことを指します。彼らの役割は、公益法人の財務状況を第三者の目線でチェックすることです。つまり、法人のお金の使い方や会計処理が適切かどうかを確認する「財務の番人」のような存在なのです。

    なぜ会計監査人が必要なのか?
    1. 透明性の向上:外部の専門家によるチェックで、法人の財務が健全であることを証明できます。
    2. 信頼性の確保:適切な財務管理は、寄付者や支援者からの信頼につながります。
    3. 不正防止:定期的な監査により、財務上の問題を早期に発見・対処できます。


    2. 会計監査人の設置基準:何がどう変わるの?

    2025年4月1日から、会計監査人の設置が必要となる基準が大きく変わります。
    次の設置基準のいずれかを満たす場合、会計監査人の設置が必要となります。

    現在の基準 vs 新しい基準

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    影響を受ける可能性がある法人

    ⚫️年間の収益や費用が100億円前後の法人
    ⚫️急速に成長している中規模の公益法人


    3. 会計監査人設置手順

    ①基準超過の確認
    新基準に該当するかどうか、法人の収益、費用・損失、負債の額を確認しましょう。状況を把握することが第一歩です。

    ②会計監査人の選定
    適切な会計監査人を選ぶことが重要です。これには一定の時間がかかる場合があります。

    ③社員総会などでの決議
    事業年度終了後に計算書類で基準を超えていた場合は選任の決議を得る必要があります。


    4. 会計監査人の設置が難しい場合

    ① 制度移行直後に会計監査人設置の必要がある場合
    令和6年度の計算書類等の提出にあたり、基準額を超えることが判明した場合、あらかじめ社員総会等において当該計算書類等の承認に併せて会計監査人の設置及び選任をしておくなどの必要があります。選任に時間がかかり設置が困難な場合、行政庁にその状況や見通しを説明することが重要です。行政庁が説明を聞いた上で、会計監査人の設置が直ちに困難であると認めた場合、基本的に監督は行われません。ただし、一時的なもののため、引き続き会計監査人の設置に向けて努力することが求められます。

    ② 制度移行後、突発的な収益増加などにより、会計監査人の設置が必要になる場合
    予期せぬ大口の寄付や助成金の獲得により、思わぬ収益の増加が影響し会計監査人設置基準を超えてしまうことも考えられ、法人によっては急な設置が困難となるケースも想定されます。行政庁では一方的な押し付けは控え、選任に係る手続きや今後の見通しなど含めた状況の説明を求めています。


    5. まとめ

    新制度への対応は、法人の規模や状況によって異なり、対応は大変かもしれません。これを機に法人の財務体制を見直し、より強固な組織づくりにつなげていきましょう。


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