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会計担当者必見! 公益目的取得財産残額の算定方法が簡素化されます

法令・制度改正

非営利法人の皆さん、こんにちは。令和7年度から始まった公益法人制度改革についてお話しします。この改革は、多くの経理担当者や管理者にとって朗報となるでしょう。

    1. なぜこの話題が重要なのか?

    公益法人の運営上、万が一、認定取り消しを受けた場合に備え、公益目的取得財産残額の管理が不可欠です。しかし、これまでその算定は定期提出書類・別表Hにおいて毎年複雑な計算を強いられ、過度な負担となっていました。このたびの改正において、新しい算定方法が採用され、業務負担の軽減が図られています。


    2. 公益目的取得財産残額とは?

    公益目的取得財産残額とは、公益目的事業で費消されるべき財産の未使用残額を意味します。認定取り消し時には、この残額を定款で定められた者に贈与する必要があります。


    3. 新制度での算定方法変更点

    1. 貸借対照表ベースの算定方式
    新制度では、貸借対照表の純資産額を基礎にした算定方式が導入されます。これにより直感的に残額を把握できます。

    2. 公益目的事業財産の明確化
    区分経理の原則化に伴い、公益目的事業会計に組み込まれた全ての財産は整理され、内容及び金額が可視化されます。

    3. 別表H計算不要
    認定取り消し時には直近の貸借対照表内訳表をもとに一定の調整を加えて算定することになるため、別表Hの作成は不要になります。


    4. 旧制度との比較

    旧制度では一部の法人を除き、公益目的事業財産とその他財産が明確に区別されず、ある時点で保有する公益目的事業財産の合計額も不明でした。そのため毎年、複雑な計算をする必要がありました。しかし、新制度ではその手間が省かれます。


    5. 「中期的収支均衡」への影響

     前述のとおり、公益充実資金の「積立」と「取崩し」は、法人の「中期的な収支均衡」の計算に反映されます。「中期的収支均衡」とは、法人の「財務健全性」を評価する重要な指標で、5年程度の期間で収支のバランスを取ることを指します。
     新制度では、この計算方法がより柔軟になり、法人の実情に合わせた財務管理が可能になります。


    6. 新制度によるメリット

     ⚫️計算簡素化: 経理担当者への負担軽減
     ⚫️透明性向上: 財務状況がより明確
     ⚫️ミス減少: 簡単な計算によって人為的ミスリスク低減


    7. 注意点

    認定取り消し等の場合には、公益目取得財産残額の確定にあたり、一定の調整が必要です。このプロセスについては専門家への相談をお勧めします。


    8. まとめ

    公益法人制度改革は経理担当者や管理者に大きな影響を与えます。新しい算定方式の採用により業務効率化、財務の透明性向上が期待されています。


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