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会計基準大改革!正味財産増減計算書はどう変わる?

会計・税務

会計基準改正最新動向

令和7年から、公益法人を対象とした新しい会計基準が導入されます。この中で、特に注目すべき点は「正味財産増減計算書」が「活動計算書」へと変更されることです。この記事では、この会計基準の改正内容について、基礎的な情報をお伝えします。

    1. 活動計算書への移行

    新基準は、公益法人の財務報告の形式を見直し、「正味財産増減計算書」を「活動計算書」に変更します。この変更は、法人の財務情報の整理方法を再定義し、活動の実態を示す新しい形式へと移行するものです。


    2. 活動計算書の構造

     現行の正味財産増減計算書で採用されている「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」の区分が廃止されます。これにより、現行制度で行われている指定正味財産から一般正味財産への振替処理が廃止されます。なお、財源別の区分は活動計算書本体ではなく、注記で開示されることになります。


    3. 活動計算書の区分

    新基準では、固定資産の分類方法が以下のように整理されます。
     1. 経常活動:日常的な活動をまとめたもの。
     2. その他活動: 特別な活動や一時的な事業活動を記載。
    この2つの区分により、活動ごとの収益と費用をそれぞれ示すことが求められます。


    4. 費用の表示方法の変更

     費用科目の表示方法も変更されます。現行の正味財産増減計算書では、「事業費」「管理費」の中に、給料手当、旅費交通費など、費用の形態別の科目を表示していましたが、「公1事業費」「収益事業費」「管理費」などの活動別区分を想定した表示に変更されます。
     なお、従来の給料手当、旅費交通費などの形態別分類の科目は、注記により開示されます。


    5. 内訳表の変更

     現行の公益法人の会計基準で開示している「正味財産増減計算書内訳表」は廃止となり、同様の情報を注記により開示することになります。


    6. 実務上の留意点

    1. 「給料手当」、「旅費交通費」などの形態別分類の科目は注記での開示となったものの、法人 内部での決算報告や予算管理、消費税や法人税等の税務申告において区分が必要であることは変わりません。そのため、日常の仕訳処理は、現行と同様に形態別分類の科目で処理を継続する必要があります。

    2. 内訳表に相当する情報は注記で開示となるものの、区分経理が原則となり、また、中期的収支均衡の検討では、事業別の収支の把握が必要となるは変わりないため、日常の会計処理としては、現行の会計基準と同様、区分経理を継続する必要があります。

    3.令和7年の新基準適用に向けて、次のような準備が必要です。
     1)勘定科目の見直し:新しい活動区分に対応するため、勘定科目の再整理が求められます。
     2)費用配賦基準の検討:活動別に費用を表示するため、共通費用の配賦方法を見直す必要があります。
     3)会計システムの対応:システムのアップデートや新しいシステムの導入が必要な場合があります。


    7. まとめ

    令和7年に施行される新しい会計基準では、「正味財産増減計算書」が「活動計算書」に変更されます。公益法人はこの変更に対応するため、実務上の準備を進め、適切な情報開示と新基準への移行準備を整えることが求められます。


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