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【実務ガイド】区分経理が難しい時の代替案と注意点
会計・税務
公益法人の皆様、令和7年(2025年)4月から始まる新しい会計基準の導入により、多くの公益法人に区分経理が義務付けられることになりました。この変更は、皆様の日々の業務に大きな影響を与える可能性があります。
本記事では、区分経理の義務化と例外規定について、経理担当者や管理者の方々にもわかりやすく解説します。さらに、この制度改革が公益法人の財務透明性向上にどのように貢献するのかについても触れていきます。
目次
- 1. 区分経理が義務化されます!
- 2. 区分経理ってどのようなもの?
- 3. 区分経理を行わなくてよい条件
- 4. 区分経理を行わない場合の注意点
- 5. 「法人の運営を行うために必要な財産」例
- 6. 区分経理のメリット
- 7. まとめ
1. 区分経理が義務化されます!
令和7年(2025年)4月1日以降に開始する事業年度から新しい会計基準が適用されます。その後、3年間の移行期間を経て、令和10年(2028年)4月1日以降に開始する事業年度からは、全ての公益法人に区分経理が求められます.
2. 区分経理ってどのようなもの?
区分経理とは、公益法人の財務状況を公益目的事業、収益事業等、法人運営の3つに分けて記録・報告する方法です。これにより、法人の活動をより詳細に把握することができます。
例えば、福祉サービスを提供する公益法人の場合:
⚫️公益目的事業:高齢者介護サービス
⚫️収益事業等:介護用品販売
⚫️法人運営:総務・人事業務
このように分けて経理を行うことで、各事業の収支が明確になり、法人の運営状況をより正確に把握できるようになります。
3. 区分経理を行わなくてよい条件
以下の条件を満たす公益法人は、区分経理を行わなくてもよいとされています。
1. 収益事業等を行っていないこと
収益事業等とは、公益目的事業以外の事業で、利益を目的とする事業や法人の運営のための事業を指します。
2.公益目的事業ごとの内訳を活動計算書の注記で表示していること
単一の公益目的事業のみを行う法人の場合、通常の活動計算書の作成だけで区分経理の要件を満たすことができます。ただし、この場合も法人運営に必要な財産以外の全てを公益目的事業に使用する必要があります。
4. 区分経理を行わない場合の注意点
区分経理を行わない場合、原則として法人の全ての財産を公益目的事業のために使用または処分しなければなりません。ただし、「法人の運営を行うために必要な財産」は例外とされます。
5. 「法人の運営を行うために必要な財産」例
⚫️法人活動保有財産(事務所の建物や備品など)
⚫️資産取得資金(将来の設備投資のための積立金など)
⚫️特定費用準備資金(大規模修繕のための積立金など)
⚫️指定寄附資金(寄附者が使途を指定した資金)
これらの財産は、区分経理を行わない場合でも、貸借対照表の注記や財産目録、附属明細書に表示する必要があります。
6. 区分経理のメリット
1. 財務状況の透明性向上:利害関係者(寄附者、行政機関など)への説明がしやすくなります。
2. 経営判断の精度向上:各事業の収支が明確になり、より適切な意思決定が可能になります。
3. 公益法人としての信頼性向上:財務情報の開示により、社会からの信頼が高まります。
7. まとめ
令和6年会計基準の導入は、公益法人の皆様にとって大きな変化をもたらします。区分経理の義務化は一見負担に感じるかもしれませんが、長期的には法人の透明性と信頼性を高める重要な取り組みです。新基準への移行には時間がかかるため、今から準備を始めることをおすすめします。