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FAQ
給与計算システム
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Q【操作方法】
健康保険改定は4月納付分から適用だが、当法人は一般職員は当月控除、臨時職員は翌月控除している。バージョンアップを今当てても大丈夫ですか。
システムは、全ての値について、履歴を持たせています。
3月給与が未計算の状態でバージョンアップを作業いただいても、3月は3月時点の料率、4月から改定後の料率に変わります。
さらに、支給グループごとに当月控除、翌月控除の指定をしていますのでグループごとに適切な時期に新しい料率が改正されます。
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