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会計基準における別表「貸借対照表に係る科目及び取扱要領」には、指定正味財産の中科目として「国庫補助金」、「地方公共団体補助金」及び「寄付金」などの科目が設定されています。これらの科目にはどのようにして金額を計上するのでしょうか。
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Q【処理】
会計基準における別表「貸借対照表に係る科目及び取扱要領」には、指定正味財産の中科目として「国庫補助金」、「地方公共団体補助金」及び「寄付金」などの科目が設定されています。これらの科目にはどのようにして金額を計上するのでしょうか。
貸借対照表の「国庫補助金」、「地方公共団体補助金」及び「寄付金」の科目については仕訳を切らずに金額を計上することになります。
具体的には、正味財産増減計算書/指定正味財産増減の部の科目に連動させてこれらの科目に金額を反映させることになります。<取引例1>を参照して下さい。
<取引例1>
A財団法人は〇〇地域の希少植物保護事業を実施することを指定された寄付金1,000受入れた。
[新会計基準の仕訳]
借方 貸方
現金預金(BS:資産) 1,000 / 受取寄付金(PL:指定正味財産増減の部 収益) 1,000
BS:貸借対照表の科目 PL:正味財産増減計算書の科目
[収支計算書の仕訳]
借方 貸方
現金預金(BS:流動資産<資金>) 1,000 / 寄付金収入 (収支:事業活動収入) 1,000
BS:貸借対照表の科目 収支:収支計算書の科目
となります。ここで、新会計基準の仕訳の受取寄付金(指定正味財産)は、正味財産を増加させますので、指定正味財産増減額が1,000増加します。
このため、指定正味財産期首残高が0の場合、指定正味財産期末残高は1,000となります。この指定正味財産期末残高1,000が貸借対照表上の指定正味財産「寄付金」にそのまま移行されることになります。
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