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新会計基準においては、企業会計の仕訳の考え方が導入されため、実務上は「一取引一仕訳」のみを行えばよろしいのでしょうか。
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Q【会計基準】
新会計基準においては、企業会計の仕訳の考え方が導入されため、実務上は「一取引一仕訳」のみを行えばよろしいのでしょうか。
貸借対照表と正味財産増減計算書のみ作成するのであれば、「一取引一仕訳」により貸借対照表と正味財産増減計算書を作成することはできます。しかし、これだけでは収支計算書は作成できません。
新会計基準において、基本的な仕訳を考える場合、それは企業会計と同様の仕訳となります。新会計基準の仕訳(すなわち企業会計と同様の仕訳)では、「一取引一仕訳」により貸借対照表と正味財産増減計算書を作成することになります。
しかし、実務においては、財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書)のみならず、日常的に予算管理を行う観点から収支計算書を作成することは有用であると考えられます。
このため、実務上は、取引の都度、新会計基準の仕訳(財務諸表を作成するための仕訳)と収支計算書を作成するための仕訳を同時に作成する必要があります(一取引二仕訳の作成)。「新公益法人会計基準適用に伴う収支予算書及び収支計算書の取扱いについて」(平成17年11月9日 日本公認会計士協会)においてもこの方法を示しております。
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