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「一取引二仕訳」の新会計基準の仕訳と収支計算書を作成するための仕訳について教えてください。
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Q【処理】
「一取引二仕訳」の新会計基準の仕訳と収支計算書を作成するための仕訳について教えてください。
<新会計基準の仕訳(損益の仕訳)>
貸借対照表と正味財産増減計算書を作成するための仕訳としての新会計基準の仕訳は、取引が発生した場合、正味財産が増減したか(一般正味財産もしくは指定正味財産が増減したか)どうかで仕訳を作成します。
すなわち、正味財産(資産全体と負債全体の差額)を認識対象としています。
なお、正味財産が増減していなくても、貸借対照表科目が変わる場合は、貸借対照表を作成する観点から仕訳を作成する必要があります。新会計基準の仕訳は、貸借対照表を作成することが目的だからです。
<正味財産が増減する取引>
例:賃借料1,000千円を預金口座から支払った。
借方 貸方
賃貸料(PL:経常費用) 1,000,000 / 普通預金(BS:流動資産) 1,000,000
BS:貸借対照表の科目
PL:正味財産増減計算書の科目
<正味財産が増減しない取引(貸借対照表科目が変わる取引)>
例:建物(その他の固定資産)80,000千円を購入し、預金口座から支払った。
借方 貸方
建物(BS:固定資産) 80,000,000 / 普通預金(BS:流動資産) 80,000,000
BS:貸借対照表の科目
<収支計算書を作成するための仕訳(収支の仕訳)>
貸借対照表における資金資産と資金負債の差額である資金残高と収支計算書における次期繰越収支差額は一致する関係にあります。ここで、「資金」とは、原則として現金預金及び短期金銭債権債務をいいます。
収支計算書を作成するための仕訳は、取引が発生した場合、資金残高が増減したかどうかで仕訳を作成します。すなわち、原則として現金預金及び短期金銭債権債務(資産の一部又は負債の一部)を認識対象としています。
資金残高が増減していない場合は、仕訳を作成する必要はありません。なお、貸借対照表(一部)は作成する必要はありません。収支計算書を作成するための仕訳は、貸借対照表を作成することを目的としないからです。
<資金残高が増減する取引1>
例:賃借料1,000千円を預金口座から支払った。
借方 貸方
賃借料支出(収支:事業活動支出) 1,000,000 / 普通預金*1(BS:流動資産<資金>) 1,000,000
収支:収支計算書科目
BS:貸借対照表の科目
資金:現金預金及び短期金銭債権債務
*1「資金」勘定、「支払資金」勘定も可。
<資金残高が増減する取引2>
例:建物(その他の固定資産)80,000千円を購入し、預金口座から支払った。
借方 貸方
建物取得支出(収支:投資活動支出) 80,000,000 / 普通預金*2(BS:流動資産<資金>) 80,000,000
収支:収支計算書の科目
BS:貸借対照表の科目
資金:現金預金及び短期金銭債権債務
*2「資金」勘定、「支払資金」勘定も可。
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